判旨
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却決定をした裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」の意義、および上告棄却決定を行った最高裁判所が同条にいう「刑の言渡をした裁判所」に該当するか否か。
規範
刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が客観的にみて明瞭でなく、その意味内容の解釈について疑義が生じている場合を指す。また、同条に基づき申立てを受けるべき「刑の言渡をした裁判所」とは、原則として登記事案につき実体的な刑を言い渡した裁判所を指し、上告を棄却したにすぎない上訴裁判所はこれに含まれない。
重要事実
被告人が、自らの上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する申立てを行った事案。申立人は、当該上告棄却決定の解釈について疑いがある旨を主張した。
あてはめ
本件において、最高裁判所が下した上告棄却決定の主文は、その趣旨が不明瞭であるとはいえず、解釈上の疑義が存在するとは認められない。また、最高裁判所は被告人の上告を棄却したにとどまり、被告人に対して実体的な刑の言い渡しを行った裁判所ではないため、同条の管轄裁判所の要件も満たさない。
結論
本件申立ては、裁判の趣旨に疑義がなく、かつ申立先が「刑の言渡をした裁判所」でないため、不適法として棄却される。
実務上の射程
刑事執行段階における救済手続である刑訴法501条の適用範囲を限定的に解釈する。主文が明快な場合には同条の申立ては認められないこと、および上訴棄却裁判所に対する申立ては管轄違いとなることを示す際に活用すべき判例である。
事件番号: 昭和52(す)109 / 裁判年月日: 昭和52年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却決定をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、傷害被告事件について最高裁判所がなした上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈の申立…
事件番号: 昭和42(す)216 / 裁判年月日: 昭和42年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が不明瞭な場合を指し、上告棄却決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡しをした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、被告人側が刑事訴訟法501条に基づき、裁判の解釈につき疑…
事件番号: 昭和44(す)273 / 裁判年月日: 昭和45年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却判決をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申し立てを…
事件番号: 昭和42(す)429 / 裁判年月日: 昭和43年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告を棄却した最高裁判所は、刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。したがって、上告棄却決定に対して裁判の解釈を求める申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:被告人は器物毀棄および傷害被告事件について、最高裁判所から昭和42年10月27日に上告棄却の決定を…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。