裁判の解釈に関する申立を不適法とした事例
刑訴法501条
判旨
刑事訴訟法501条の「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却決定をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。
問題の所在(論点)
上告を棄却した最高裁判所が刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」に該当するか。また、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義をいかに解すべきか。
規範
1. 刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」とは、原則として具体的に刑を言い渡した事実審裁判所を指し、上告を棄却しただけの最高裁判所はこれに含まれない。2. 同条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その客観的な意味内容の解釈につき疑義がある場合を指す。
重要事実
申立人は、傷害被告事件について最高裁判所がなした上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈の申立てを行った。当該決定は、下級審の有罪判決を維持し、上告を退けたものであった。
あてはめ
本件において、最高裁判所は上告を棄却する決定をしたにとどまり、自ら具体的・実体的な「刑の言渡し」を行ったわけではない。したがって、最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」に当たらない。また、本件の申立て内容は、刑の言渡をした判決主文自体の趣旨が不明瞭であることを理由とするものではなく、同条が予定する「解釈についての疑義」がある場合には当たらないと解される。
事件番号: 昭和42(す)446 / 裁判年月日: 昭和43年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却決定をした裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、自らの上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の…
結論
本件申立ては、管轄裁判所の誤りおよび申立事由の欠如により不適法である。したがって、申立てを棄却する。
実務上の射程
刑事執行段階における救済手続に関する基本判例である。答案上は、執行の対象となる「裁判」の特定とその内容の明確性を争う際の限定的な要件として用いる。特に最高裁は原則として執行命令の主体とはならない点に注意を要する。
事件番号: 昭和42(す)429 / 裁判年月日: 昭和43年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告を棄却した最高裁判所は、刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。したがって、上告棄却決定に対して裁判の解釈を求める申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:被告人は器物毀棄および傷害被告事件について、最高裁判所から昭和42年10月27日に上告棄却の決定を…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和44(す)273 / 裁判年月日: 昭和45年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却判決をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申し立てを…