判旨
刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却判決をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈の申立において、上告棄却判決をした最高裁判所が「刑の言渡をした裁判所」に該当するか。また、「裁判の解釈について疑があるとき」の意義いかん。
規範
1. 刑事訴訟法501条の「刑の言渡をした裁判所」とは、原則として事実認定に基づき具体的な量刑を言い渡した裁判所を指し、上告を棄却しただけの裁判所はこれに含まれない。2. 同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、当該裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈に疑義がある場合をいう。
重要事実
申立人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申し立てを行った。本件では、上告を棄却した最高裁判所が同条の「刑の言渡をした裁判所」に該当するか、および本件の不服申し立ての内容が「裁判の解釈について疑があるとき」に該当するかが問題となった。
あてはめ
最高裁判所は上告を棄却したにすぎず、自ら刑の言渡しをしたわけではない。したがって、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」にはあたらない。また、申立人の主張は判決主文の趣旨が不明瞭であることを指摘するものではなく、同条が予定する「裁判の解釈について疑があるとき」の要件も充足しない。
結論
本件申立は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判の解釈・執行に関する不服申立(刑訴法501条、502条)の対象と管轄を画定する際の基礎となる。特に、単なる上告棄却判決に対する解釈の申立は認められないこと、および同条の対象が「主文の不明瞭性」に限定されることを明示した点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和42(す)446 / 裁判年月日: 昭和43年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却決定をした裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、自らの上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の…
事件番号: 昭和42(す)216 / 裁判年月日: 昭和42年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が不明瞭な場合を指し、上告棄却決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡しをした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、被告人側が刑事訴訟法501条に基づき、裁判の解釈につき疑…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和42(す)429 / 裁判年月日: 昭和43年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告を棄却した最高裁判所は、刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。したがって、上告棄却決定に対して裁判の解釈を求める申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:被告人は器物毀棄および傷害被告事件について、最高裁判所から昭和42年10月27日に上告棄却の決定を…
事件番号: 昭和52(す)109 / 裁判年月日: 昭和52年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却決定をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、傷害被告事件について最高裁判所がなした上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈の申立…