判旨
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が不明瞭な場合を指し、上告棄却決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡しをした裁判所」には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」の意義、および上告棄却決定をした最高裁判所が同条にいう「刑の言渡しをした裁判所」に該当するか否か。
規範
刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合を指す。また、同条に基づく申立ての相手方は「刑の言渡しをした裁判所」でなければならない。
重要事実
被告人の上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、被告人側が刑事訴訟法501条に基づき、裁判の解釈につき疑義があるとして申立てを行った事案。申立人は、最高裁判所の決定に解釈上の疑義があると主張した。
あてはめ
本件における最高裁判所の先の決定は上告を棄却したものであり、主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義があるとはいえない。また、最高裁判所は上告を棄却したにすぎず、刑の言渡し自体を行った裁判所ではないため、同条の管轄裁判所の要件も満たさないと解される。
結論
本件申立ては、「裁判の解釈についての疑義」が存在せず、かつ最高裁判所が「刑の言渡しをした裁判所」でもないため、不適法として棄却される。
実務上の射程
裁判執行に関する救済手続において、501条の申立てが認められるのは主文の多義的な解釈が可能な場合に限定されること、および上告裁判所に対して同条の申立てを行うことは原則としてできないことを明示した判例である。
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和37(し)30 / 裁判年月日: 昭和37年11月20日 / 結論: 棄却
刑訴五〇一条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合をいう。
事件番号: 昭和42(す)446 / 裁判年月日: 昭和43年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却決定をした裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、自らの上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の…
事件番号: 昭和30(す)349 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈…
事件番号: 昭和44(す)273 / 裁判年月日: 昭和45年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却判決をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申し立てを…