判旨
刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許されるため、上告棄却の判決に対して申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
上告棄却の判決に対し、刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立てをすることが認められるか。同条にいう「刑の言渡をした裁判」の範囲が問題となる。
規範
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈を求める申立」の対象は、実体的に刑の内容を確定させた「刑の言渡しをした裁判」に限定される。
重要事実
申立人は、最高裁判所による上告棄却の判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。
あてはめ
刑事訴訟法501条が申立ての対象とするのは「刑の言渡をした裁判」である。本件において申立人が対象としているのは「上告棄却の判決」であり、これは下級審の維持を判断するものであって、自ら刑を言い渡す裁判には当たらない。したがって、本件申立ては同条の要件を欠き、不適法であると解される。
結論
本件申立ては不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判の執行に関する救済手続において、申立ての対象となる裁判の限定性を示す。上告棄却判決のような手続的判断に対しては本条の申立てができないことを明示したものであり、執行段階の不服申立ての適法性を検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和28(す)336 / 裁判年月日: 昭和28年7月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許され、上告棄却の決定はこれに含まれない。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、最高裁判所がなした自らの上告を棄却する決定に対し、刑訴法501条に基づき、当該裁判の解釈を求める疑義の申立てを行った。 第2 問題…
事件番号: 昭和28(す)634 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許される。上告棄却の決定は、刑を言い渡した裁判には当たらないため、これに対する同条の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、最高裁判所が自らの上告を棄却した決定に対し、その解釈を求めるべく、…
事件番号: 昭和29(す)528 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。 (昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁参照)
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和33(す)238 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない