判旨
刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許される。上告棄却の決定は、刑を言い渡した裁判には当たらないため、これに対する同条の申立ては不適法である。
問題の所在(論点)
上告棄却の決定が、刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈を求める申立て」の対象となる「刑の言渡しをした裁判」に該当するか。
規範
刑事訴訟法501条にいう「裁判に対する疑義の申立て」は、法文上「刑の言渡しを受けた者」が「裁判の解釈について疑があるとき」に「言渡しをした裁判所」に対して行うものと規定されている。したがって、本制度の対象は「刑の言渡しをした裁判」に限定される。
重要事実
被告人(申立人)は、最高裁判所が自らの上告を棄却した決定に対し、その解釈を求めるべく、刑事訴訟法501条に基づく疑義の申立てを行った。
あてはめ
刑事訴訟法501条は、刑の執行段階において判決の主文等の趣旨が不明確な場合に、刑を言い渡した裁判所にその釈明を求める趣旨の規定である。これに対し、上告棄却の決定は、下級審の判決を維持し、上告を形式的に退ける裁判であって、自ら刑を言い渡す内容を含むものではない。本件申立ての対象は、当裁判所(最高裁)がなした上告棄却決定であり、これは「刑を言い渡した裁判」ではないことが明白である。
結論
上告棄却の決定に対する裁判の解釈を求める申立ては、対象を欠き不適法であるため、棄却を免れない。
実務上の射程
裁判の解釈の申立て(刑訴法501条)の客体に関する基本的な判断基準を示すものである。司法試験においては、執行手続における不服申立手段の適格性を検討する際、対象となる裁判が実体的な「刑の言渡し」を含むものか否かを確認する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和28(す)336 / 裁判年月日: 昭和28年7月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許され、上告棄却の決定はこれに含まれない。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、最高裁判所がなした自らの上告を棄却する決定に対し、刑訴法501条に基づき、当該裁判の解釈を求める疑義の申立てを行った。 第2 問題…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和28(す)225 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許されるため、上告棄却の判決に対して申し立てることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和29(す)528 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。 (昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁参照)
事件番号: 昭和30(す)349 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈…