判旨
刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許され、上告棄却の決定はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
上告棄却の決定が、刑訴法501条にいう「刑の言渡しをした裁判」に含まれ、同条の申立ての対象となるか。
規範
刑訴法501条は「刑の言渡しを受けた者」が「裁判の解釈について疑があるとき」に「言渡しをした裁判所」に対し申立てができる旨を規定している。したがって、同条の申立ての対象となるのは、刑の言渡しをした裁判そのものに限定される。
重要事実
被告人(申立人)は、最高裁判所がなした自らの上告を棄却する決定に対し、刑訴法501条に基づき、当該裁判の解釈を求める疑義の申立てを行った。
あてはめ
刑訴法501条の文言上、申立ての対象は「刑の言渡しをした裁判」に限定される。上告棄却の決定は、原判決を維持し確定させる効果を有するものの、それ自体が被告人に対して刑を言い渡す性質の裁判ではない。したがって、本件で申立人が対象とした上告棄却決定は、同条の適法な対象には当たらないと評価される。
結論
上告棄却の裁判は刑の言渡しをした裁判ではないため、これに対する疑義の申立ては不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判の執行に関する疑義の申立て(刑訴法501条)の客体を「刑の言渡しをした裁判」に限定する極めて形式的かつ厳格な解釈を示したものである。実務上、上訴棄却決定に対して同条の申立てをすることはできず、確定した有罪判決そのものを対象とする必要があることを明確にしている。
事件番号: 昭和28(す)225 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許されるため、上告棄却の判決に対して申し立てることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和28(す)634 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許される。上告棄却の決定は、刑を言い渡した裁判には当たらないため、これに対する同条の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、最高裁判所が自らの上告を棄却した決定に対し、その解釈を求めるべく、…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和29(す)528 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。 (昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁参照)
事件番号: 昭和28(す)536 / 裁判年月日: 昭和28年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、抗告をすることが許されないだけでなく、これに代わる異議の申立てをすることも許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定(刑訴法414条、386条2項)に対し、不服として異議の申立てを行った。なお、具体的な事案の内容については…