刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。
刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」の意義
刑訴法501条
判旨
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指す。また、上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」の意義、および上告棄却判決を下した最高裁判所が「刑の言渡をした裁判所」に該当するか。
規範
刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その意味内容の確定に客観的な疑義が生じている場合を指す。また、同条の申立先である「刑の言渡をした裁判所」とは、原則として具体的かつ実体的に刑を言い渡した裁判所を意味し、上告棄却判決により原判決を維持したに過ぎない裁判所はこれに含まれない。
重要事実
被告人が、最高裁判所に対し、自らの上告を棄却した決定に関して刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申立てを行った事案。申立人は、別紙書面(内容は詳細不明)において判決の解釈に疑義があると主張したが、対象となっているのは最高裁判所による上告棄却の裁判であった。
事件番号: 昭和28(す)317 / 裁判年月日: 昭和28年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指す。また、最高裁判所は同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらないため、同裁判所に対する疑義の申立ては許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した裁判について刑事訴…
あてはめ
本件申立理由は、判決主文の趣旨が不明瞭であることに基づくものではなく、法501条が予定する疑義の申立事由に該当しない。また、本件最高裁判所は被告人の上告を棄却したに過ぎず、自ら実体的な刑の言渡しを行ったものではないため、同条の「刑の言渡をした裁判所」とはいえない。したがって、本件申立ては要件を欠いている。
結論
本件申立ては不適法であり、棄却すべきである。
実務上の射程
裁判執行に関する救済手段(501条)の限定的な解釈を示す。実務上、上告棄却判決自体に対して本条の申立てを行うことはできず、申立先は事実上の刑の言渡しを行った下級審裁判所となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和28(す)480 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合を指す。 第1 事案の概要:申立人は、裁判所に対し、別紙「判決解釈書下附願」と題する書面をもって、本件判決の解釈書の交付を申し立てた。しかし、その申立ての内容は、単に解釈書の交…
事件番号: 昭和25(す)211 / 裁判年月日: 昭和25年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法561条に基づく疑義の申立ては、裁判主文の趣旨について疑いがある場合にその解釈を求める手続であり、上告棄却判決の理由について疑義を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が上告を棄却した判決について、その内容に不服があるとして、旧刑訴法561条に基づき、判決…
事件番号: 昭和29(す)529 / 裁判年月日: 昭和30年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義…