再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることはできない。
裁判の解釈を求める申立の許されない事例。
刑訴法501条,刑訴法433条
判旨
刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈の申立ては、刑の言渡しを受けた者が裁判の解釈に疑義がある場合に、その裁判をした裁判所に対して行うべきものである。これらの要件を満たさない申立ては不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条に基づく「裁判の解釈の申立て」の適法要件が問題となる。
規範
刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈の申立てが適法となるためには、①「刑の言渡しを受けた者」が、②「裁判の解釈について疑いがあるとき」に、③「言い渡しをした裁判所」に対してなされることを要する。
重要事実
申立人が最高裁判所に対し、何らかの裁判の解釈を求める申立てを行った。なお、申立人が「刑の言渡しを受けた者」に該当するか、あるいは具体的にどの裁判の解釈を求めたのかといった詳細な事実関係は判決文からは不明である。
あてはめ
事件番号: 昭和33(す)238 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない
本件申立ては、刑事訴訟法501条に明定されている要件、すなわち、刑の言渡しを受けた者が、解釈に疑いがある場合に、言渡しをした裁判所に対して行うという要件に該当しない。具体的にどの要件を欠いたかは明記されていないが、同条の定める適法要件を具備していない以上、不適法な申立てであると判断される。
結論
本件申立ては不適法であるとして、棄却される。
実務上の射程
刑事手続における執行段階の救済手段である「裁判の解釈の申立て」の形式的要件を厳格に解釈する際の根拠となる。答案上は、執行に関する不服申立ての適格や相手方の適否を論じる際の参照条文の確認として機能する。
事件番号: 昭和58(す)143 / 裁判年月日: 昭和58年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定については、刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈を求める申立」をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、再審請求を棄却した決定、及びこれに対する即時抗告を棄却した決定を経てなされた特別抗告棄却決定に対し、刑事訴…
事件番号: 昭和37(し)30 / 裁判年月日: 昭和37年11月20日 / 結論: 棄却
刑訴五〇一条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合をいう。
事件番号: 昭和56(す)63 / 裁判年月日: 昭和56年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく刑の執行に関する異議の申立ては、刑の言渡しをした確定裁判を対象とすべきであり、抗告棄却決定に対しては許されない。 第1 事案の概要:申立人が、抗告棄却決定を対象として刑訴法501条に基づく申立てを行った事案。 第2 問題の所在(論点):刑訴法501条に基づき、検察官の執行…
事件番号: 昭和43(し)10 / 裁判年月日: 昭和43年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の解釈を求める申立てを却下する決定に対しては、刑事訴訟法504条に基づき高等裁判所へ即時抗告をすべきであり、これを経ずに直接最高裁判所へなされた特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、名古屋地方裁判所がなした「裁判の解釈を求める申立事件」を却下する決定に対し、不服があるとして最高…