裁判解釈の申立が不適法とされた事例
刑訴法501条
判旨
刑事訴訟法501条に基づく刑の執行に関する異議の申立ては、刑の言渡しをした確定裁判を対象とすべきであり、抗告棄却決定に対しては許されない。
問題の所在(論点)
刑訴法501条に基づき、検察官の執行に関する裁判所の裁定を求める申立ての対象に、抗告棄却決定が含まれるか。
規範
刑訴法501条の申立ては、性質上、刑の言渡しをした「確定裁判」に対してなされるべきものである。
重要事実
申立人が、抗告棄却決定を対象として刑訴法501条に基づく申立てを行った事案。
あてはめ
本件申立ての対象は抗告棄却決定である。しかし、同条が予定する申立ての対象は「刑の言渡しをした確定裁判」であるところ、抗告を棄却するのみの決定はこれに該当しない。
結論
抗告棄却決定に対する刑訴法501条の申立ては許されず、棄却されるべきである。
事件番号: 昭和42(す)21 / 裁判年月日: 昭和42年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく刑の執行に関する異議の申立ては、刑の言渡しをした確定裁判を対象とするものであり、抗告棄却決定に対してなすことはできない。 第1 事案の概要:申立人が、刑の言渡しをした確定裁判そのものではなく、当該裁判等に関連する手続においてなされたと思われる抗告棄却決定に対し、刑事訴訟法…
実務上の射程
執行に関する異議申立て(501条)や解釈の疑義(500条)の対象が、あくまで有罪の言渡しを含む本体の確定判決等に限られることを示す。付随的な決定に対する不服申立ての手段としては不適当であることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和33(す)547 / 裁判年月日: 昭和33年12月24日 / 結論: 棄却
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることはできない。
事件番号: 昭和56(し)66 / 裁判年月日: 昭和56年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】即時抗告を棄却する決定に対して異議を申し立てることはできず、これに対する特別抗告は不適法である。また、特別抗告の提起期間は刑訴法433条2項に基づき、告知の日から5日以内と厳格に解される。 第1 事案の概要:申立人は、大阪地方裁判所になされた訴訟費用執行免除の申立てを却下する決定に対し、即時抗告を…
事件番号: 平成5(し)175 / 裁判年月日: 平成6年2月23日 / 結論: 棄却
刑訴法五〇一条にいう「裁判」には訴訟費用の裁判は含まれない。
事件番号: 昭和33(す)238 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない