判旨
刑事訴訟法501条に基づく刑の執行に関する異議の申立ては、刑の言渡しをした確定裁判を対象とするものであり、抗告棄却決定に対してなすことはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条の「刑の言渡をした確定裁判」に、抗告棄却決定が含まれるか。
規範
刑事訴訟法501条の申立ては、刑の言渡しをした確定裁判を対象としてなされるべきものである。
重要事実
申立人が、刑の言渡しをした確定裁判そのものではなく、当該裁判等に関連する手続においてなされたと思われる抗告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づく申立てを行った事案。
あてはめ
刑事訴訟法501条は、検察官の執行処分に対する異議ではなく、裁判の解釈に関する疑義を解決するための手続である。本件申立ての対象は抗告棄却決定であるが、これは刑の言渡しそのものを含む確定裁判ではないため、同条の定める申立対象には当たらないと解される。
結論
本件申立ては許されず、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事手続における不服申立の対象を画定する際、実体的な刑の言渡しを伴わない付随的な決定(抗告棄却決定等)は、刑法上の執行の基礎となる「確定裁判」には該当しないことを示す。答案上は、執行に関する異議の対象を論じる際の限定解釈の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和56(す)63 / 裁判年月日: 昭和56年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく刑の執行に関する異議の申立ては、刑の言渡しをした確定裁判を対象とすべきであり、抗告棄却決定に対しては許されない。 第1 事案の概要:申立人が、抗告棄却決定を対象として刑訴法501条に基づく申立てを行った事案。 第2 問題の所在(論点):刑訴法501条に基づき、検察官の執行…
事件番号: 昭和33(す)547 / 裁判年月日: 昭和33年12月24日 / 結論: 棄却
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることはできない。
事件番号: 昭和33(す)238 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない
事件番号: 昭和43(し)19 / 裁判年月日: 昭和43年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】忌避申立事件の原審裁判所が、特定の部(民事部等)によって構成されていること自体は、直ちに不適法となるものではない。 第1 事案の概要:抗告人は裁判官に対する忌避申立を行ったが、これに対する異議申立を棄却した原裁判所が名古屋高等裁判所の民事第三部であった。抗告人は、刑事事件に関連する手続(忌避)にお…
事件番号: 昭和29(す)492 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の裁判に対して刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈の申立てをすることは、判例の趣旨に照らし認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所によってなされた上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。当該裁判は、刑事被告事件における上告を退ける…