再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対する裁判解釈の申立が不適法とされた事例
刑訴法501条
判旨
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定については、刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈を求める申立」をすることはできない。
問題の所在(論点)
再審請求棄却に対する特別抗告を棄却する決定について、刑事訴訟法501条の「裁判の解釈を求める申立」をすることができるか。
規範
刑事訴訟法501条が定める裁判の解釈を求める申立ては、執行を伴う「宣告」を対象とするものであり、上訴を棄却するなどの手続的決定に対しては認められない。
重要事実
申立人は、再審請求を棄却した決定、及びこれに対する即時抗告を棄却した決定を経てなされた特別抗告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該決定の解釈を求める申立てを行った。
あてはめ
刑事訴訟法501条は裁判の執行を受ける者がその解釈を求める手続であるが、特別抗告を棄却する決定は、原決定を維持し確定させる手続的な判断に留まり、それ自体が新たな執行を命ずる性質のものではない。したがって、本件のような棄却決定は同条の対象外と解される。
事件番号: 昭和33(す)547 / 裁判年月日: 昭和33年12月24日 / 結論: 棄却
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることはできない。
結論
本件申立ては不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事手続において、執行の対象とならない中間的な決定や上訴棄却決定に対し、501条の申立てにより不服を申し立てることはできない。実務上は、執行を伴う有罪判決の主文や条件の解釈に限定されるべきであることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和33(す)238 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない
事件番号: 平成18(し)82 / 裁判年月日: 平成18年4月24日 / 結論: 棄却
即時抗告の申立てを受理した裁判所は,刑訴法375条を類推適用してその申立てを自ら棄却することはできない。
事件番号: 昭和28(し)100 / 裁判年月日: 昭和29年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑事訴訟法427条により再抗告ができないため、同法428条2項及び3項の異議申立てを認める余地はなく、かかる不適法な申立ては特別抗告の対象となり得ない。 第1 事案の概要:申立人は、大分地裁による再審請求棄却決定に対し即時抗告をしたが、福岡高裁から期間経…
事件番号: 昭和43(し)10 / 裁判年月日: 昭和43年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の解釈を求める申立てを却下する決定に対しては、刑事訴訟法504条に基づき高等裁判所へ即時抗告をすべきであり、これを経ずに直接最高裁判所へなされた特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、名古屋地方裁判所がなした「裁判の解釈を求める申立事件」を却下する決定に対し、不服があるとして最高…