判旨
裁判の解釈を求める申立てを却下する決定に対しては、刑事訴訟法504条に基づき高等裁判所へ即時抗告をすべきであり、これを経ずに直接最高裁判所へなされた特別抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
裁判の解釈を求める申立てを却下した決定に対し、刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告を直接最高裁判所に申し立てることができるか。同決定に対する不服申立経路が問題となる。
規範
刑事訴訟法433条1項に規定される特別抗告は、同法により不服を申し立てることができない決定または命令に対してのみ認められる。一方で、裁判の解釈に関する申立て(同法502条)に対する裁判については、同法504条により即時抗告の道が別途開かれている。
重要事実
申立人は、名古屋地方裁判所がなした「裁判の解釈を求める申立事件」を却下する決定に対し、不服があるとして最高裁判所へ直接特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で申立人が不服を申し立てている地裁の決定は、裁判の解釈に関するものである。刑事訴訟法504条は、同法502条等の申立てに対する裁判について、高等裁判所への即時抗告を認めている。したがって、本件決定は「不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の前提要件を欠いている。
結論
本件抗告は刑事訴訟法433条1項の要件を備えない不適法なものであるため、棄却される。
実務上の射程
裁判執行に関する不服申立(502条等)の裁判については、504条という独立した救済規定が存在するため、特別抗告の補充性が厳格に適用されることを示した。実務上、即時抗告が可能な決定に対し誤って特別抗告を行った場合は、不適法として退けられる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和33(す)547 / 裁判年月日: 昭和33年12月24日 / 結論: 棄却
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることはできない。
事件番号: 昭和56(し)47 / 裁判年月日: 昭和56年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の事由として違憲を主張していても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合には、刑訴法433条の抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し憲法違反を理由として特別抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には下級審の判断における法令の適用や解釈の…
事件番号: 昭和58(す)143 / 裁判年月日: 昭和58年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定については、刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈を求める申立」をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、再審請求を棄却した決定、及びこれに対する即時抗告を棄却した決定を経てなされた特別抗告棄却決定に対し、刑事訴…
事件番号: 昭和39(し)68 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、特別抗告の申立があつても、右決定に対しては刑訴法第五〇四条により即時抗告をすることができるのであるから、直接最高裁判所に対しなされた右特別抗告は、刑訴法第四三三条第一項の要件を具えない不適法なものである。
事件番号: 昭和33(す)238 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない