判旨
裁判所が傷害罪に対して法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であることが明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において科された刑罰が、当該罪名の法定刑の上限を超過している場合、刑事訴訟法454条以下の非常上告の対象となる「法令に違反」し「被告人のため不利益」な状態に該当するか。
規範
確定判決(または略式命令)が法令に違反し、かつ被告人のため不利益である場合には、刑事訴訟法458条1号但書に基づき、原判決を破棄して被告事件につき更に判決をすることができる。
重要事実
被告人は傷害被告事件につき、簡易裁判所から罰金3万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3条1項1号に基づく傷害罪の罰金刑の法定上限は、2万5000円であった。
あてはめ
傷害罪の法定刑の最高額が2万5000円であるのに対し、原略式命令はこれを超過する罰金3万円を科している。この事実は、裁判が適用すべき実体法(法定刑)に直接違反していることを意味し、かつ法定限度額を超える財産的制裁を課すものであるから、被告人にとって不利益であることは明らかといえる。
結論
原略式命令を法令違反および被告人への不利益を理由に破棄し、法定刑の範囲内である罰金2万5000円に処する。
実務上の射程
非常上告(刑訴法454条〜)の具体的審理例として、実体法上の法定刑徒過が「被告人の不利益」として破棄事由になることを示す。答案上は、法令適用誤りが被告人に不利に作用している場合の救済手続の正当性を基礎付ける判例として機能する。
事件番号: 昭和43(さ)1 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】裁判所が傷害罪の法定刑(罰金)の上限を超えて罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告の手続きにおいて破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害被告事件につき、昭和41年8月4日付の略式命令により罰金3万円に処せられ、同年8月23日に確定した。しかし…
事件番号: 昭和42(さ)7 / 裁判年月日: 昭和42年11月30日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害罪により、簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3…
事件番号: 昭和41(さ)3 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高限度を超えて罰金を科した略式命令は、法令違反であり被告人に不利益な裁判にあたるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により、福岡簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3条1項…
事件番号: 昭和40(さ)3 / 裁判年月日: 昭和40年7月9日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高額を超過する罰金を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であることが明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により札幌簡易裁判所から罰金30,000円の略式命令を受け、同命令は昭和39年11月27日に確定した。しかし、…