判旨
確定した略式命令において、法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令が法定刑の上限を超える刑を科していた場合、刑訴法458条1号但書にいう「法令に違反」し、かつ「被告人のために不利益なもの」に該当するか。
規範
裁判が確定した後にその事件が法令に違反したことを発見したときは、検事総長は最高裁判所に非常上告を申し立てることができる(刑訴法454条)。また、原判決が被告人に不利益なものであるときは、原判決を破棄し、被告事件について改めて判決を言い渡さなければならない(刑訴法458条1号但書)。
重要事実
被告人は傷害罪により、簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3条1項1号の規定によれば、傷害罪の罰金刑の多額(上限)は2万5,000円であった。
あてはめ
本件における傷害罪の法定刑上限は2万5,000円である。これに対し、原略式命令は4万円の罰金を科している。法定刑の範囲を逸脱した量刑は明らかに法令に違反する。また、上限を超える金額の支払いを命じることは、被告人にとって経済的負担を過大に課すものであり、明白に不利益な裁判といえる。
結論
原略式命令は法令に違反し、被告人に不利益であるため破棄する。被告人を法定刑の範囲内である罰金2万5,000円に処する。
実務上の射程
非常上告において、量刑が法定刑を逸脱している場合に「法令違反」および「被告人の不利益」を肯定する典型例。実務上、簡易裁判所等の過誤を是正する救済手続としての意義を持つ。
事件番号: 昭和40(さ)3 / 裁判年月日: 昭和40年7月9日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高額を超過する罰金を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であることが明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により札幌簡易裁判所から罰金30,000円の略式命令を受け、同命令は昭和39年11月27日に確定した。しかし、…
事件番号: 昭和41(さ)3 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高限度を超えて罰金を科した略式命令は、法令違反であり被告人に不利益な裁判にあたるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により、福岡簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3条1項…
事件番号: 昭和43(さ)1 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】裁判所が傷害罪の法定刑(罰金)の上限を超えて罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告の手続きにおいて破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害被告事件につき、昭和41年8月4日付の略式命令により罰金3万円に処せられ、同年8月23日に確定した。しかし…
事件番号: 昭和56(さ)2 / 裁判年月日: 昭和56年4月30日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】傷害罪の罰金法定刑の最高額が10万円であるにもかかわらず、これを超過して被告人を罰金20万円に処した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和54年10月16日、被害者に対し手拳で殴打する等の暴行を加え、加療約2週間…