判旨
傷害罪の法定刑の上限(当時の罰金等臨時措置法適用下で2万5000円)を超えて科された罰金4万円の略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の最高額を超える罰金刑を科したことが、非常上告の理由となる「法令の違反」および「被告人への不利益」に該当するか。
規範
確定判決において、適用された罰金刑の額が当時の法令(刑法および罰金等臨時措置法)で定められた法定刑の最高限度を超過している場合、当該判決は「法令に違反」し、かつ「被告人に不利益」なものとして、非常上告(刑事訴訟法458条1号但書)の対象となる。
重要事実
被告人はパチンコ店での口論の末、果物用ナイフで相手の顔面等を切りつけ、全治10日から14日の傷害を負わせた。堺簡易裁判所は、刑法204条等を適用し、被告人を罰金4万円に処する略式命令を下し、これは正式裁判の請求期間経過により確定した。しかし、当時の罰金等臨時措置法3条1項によれば、傷害罪の罰金刑の上限は2万5000円であった。
あてはめ
本件における傷害罪の罰金の法定刑の最高額は、刑法204条および当時の罰金等臨時措置法3条1項に基づき、2万5000円である。これに対し、原略式命令が被告人を罰金4万円に処したことは、明らかに法定刑の範囲を逸脱している。このため、当該命令は法令に違反しており、かつ法定刑よりも高額な罰金を科している点で被告人に不利益であるといえる。
結論
原略式命令を破棄する。確定した事実に法令を適用し直し、被告人を法定刑の範囲内である罰金2万5000円に処する。
実務上の射程
量刑が実体法上の法定刑の範囲を逸脱している場合、判決確定後であっても非常上告により是正されるべきであることを示した。答案上は、罪刑法定主義の観点から、刑罰権の行使は厳格に法定刑の範囲内で行われなければならないこと、および不服申立期間経過後の救済手段としての非常上告の機能を確認する際に有用である。
事件番号: 昭和37(さ)3 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】裁判所が傷害罪に対して法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であることが明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害被告事件につき、簡易裁判所から罰金3万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法2…
事件番号: 昭和41(さ)3 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高限度を超えて罰金を科した略式命令は、法令違反であり被告人に不利益な裁判にあたるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により、福岡簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3条1項…
事件番号: 昭和43(さ)1 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】裁判所が傷害罪の法定刑(罰金)の上限を超えて罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告の手続きにおいて破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害被告事件につき、昭和41年8月4日付の略式命令により罰金3万円に処せられ、同年8月23日に確定した。しかし…
事件番号: 昭和40(さ)3 / 裁判年月日: 昭和40年7月9日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高額を超過する罰金を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であることが明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により札幌簡易裁判所から罰金30,000円の略式命令を受け、同命令は昭和39年11月27日に確定した。しかし、…