本件「ラムネ弾」(判文参照)のように、ラムネ弾のゴムパツキングが不完全であつたため瓶自体の構造上の欠陥により、爆発現象を惹起し得ないものは、爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらない。
いわゆる「ラムネ弾」が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないとされた事例。
爆発物取締罰則1条
判旨
爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、その物の有する爆発作用そのものによって公共の安全を乱し、または人の身体財産を害するに足りる破壊力を有するものを指す。瓶の構造上の欠陥等により、ガスが発生しても瓶壁の破壊や飛散が生じ得ないものは、同罰則の爆発物には該当しない。
問題の所在(論点)
爆発物取締罰則1条にいう「爆発物」の意義、および構造上の欠陥により破壊力を発揮する蓋然性がない物がこれに該当するか。
規範
爆発物取締罰則1条の「爆発物」とは、その物の有する爆発作用そのものによって、公共の安全を乱し、または人の身体財産を害するに足りる破壊力を有するものをいう。単に爆発現象を生じる可能性があるだけでは足りず、客観的に右の破壊力を発生させ得る構造を備えていることを要する。
重要事実
被告人は、ラムネ空瓶に約17.3gないし20gのカーバイドを注入し、水を加えて「ラムネ弾」を作成した。これを被害者宅に向けて投擲したが、不爆発のまま瓶が割れて落下した。後の鑑定によれば、当該ラムネ瓶はゴムパッキングが栓座に接着せず、完全な密閉がなされないという構造上の欠陥があった。そのため、発生したアセチレンガスは外部に飛散し、瓶壁を破壊して破片を飛散させるような破壊力を生じさせる可能性はほとんどなかった。
あてはめ
本件ラムネ瓶は、ゴムパッキングの一部がめくれ、栓座に接着しないという「構造上の欠陥」を投擲前から有していた。実験結果によれば、かかる欠陥がある場合には、瓶中のガスが飛散するため、瓶壁の破裂や破片の飛散に伴う破壊力は「少しも発生しない」と認められる。したがって、本件の物は公共の安全を乱し、または人の身体財産を害するに足りる破壊力を有するものとは認められない。これは単なる「不発弾」の場合とも異なり、当初から爆発物としての実質を欠いていたといえる。
結論
本件ラムネ弾は爆発物取締罰則にいう「爆発物」に該当しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
爆発物の定義として「公共の安全を乱し、または人の身体財産を害するに足りる破壊力」という大法廷判決の規範を確認した上で、構造上の欠陥によりその危険性が客観的に否定される場合には、爆発物該当性が否定されることを示した。不能犯論との境界線において、客観的な破壊力の有無を重視する実務上の判断基準となる。
事件番号: 昭和30(あ)2212 / 裁判年月日: 昭和34年12月22日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、理化学上の爆発現象を惹起する状態に至っている必要はなく、ラムネ瓶に爆発可能な分量のカーバイトを投入した段階でこれに該当する。 第1 事案の概要:被告人が投てきした「ラムネ弾」は、ラムネ瓶内に爆発可能な分量(約17.3g〜20g)のカーバイトが投入されていた。原審…
事件番号: 昭和33(あ)1837 / 裁判年月日: 昭和34年6月4日 / 結論: その他
普通のラムネ瓶にカーバイト約三一瓦を入れ、これに適量の水を注入して素早く瓶を投擲するという方法で使用されるいわゆるラムネ弾(原判決の判文参照)は、水が注入または手許に準備されていなくても、爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたる。
事件番号: 昭和36(あ)1654 / 裁判年月日: 昭和36年5月16日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、爆発現象を惹起し、その作用により治安を妨げ、または人の身体・財産を害するに足りる性能を有するものをいい、極めて高度な破壊力や甚大な被害を与える能力までは必要としない。 第1 事案の概要:被告人が、いわゆる「ラムネ弾」を所持・使用等した行為について爆発物取締罰則違…
事件番号: 昭和33(あ)371 / 裁判年月日: 昭和34年5月7日 / 結論: 棄却
控訴審において弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつたため、その弁護人が右公判期日に出頭しなかつたとしても、判決宣告期日の通知は適法になされており、弁護人は判決宣告までに弁論再開の申立をする等自ら弁論をする機会を得ることができた筈であるのにそのことなくして経過したばかりでなく、弁護人の控訴趣意書は提出せられて…