判旨
爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、爆発現象を惹起し、その作用により治安を妨げ、または人の身体・財産を害するに足りる性能を有するものをいい、極めて高度な破壊力や甚大な被害を与える能力までは必要としない。
問題の所在(論点)
爆発物取締罰則にいう「爆発物」の定義において、刑法の一般規定(放火罪等)と比較して、著しく高度な破壊力や公共の危険を生じさせる性質が必要とされるか。
規範
爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、理化学上の爆発現象を惹起し得るように調合装置された物件であり、かつ、その爆発作用そのものによって治安を妨げ、または人の身体もしくは財産を害するに足りるものとして社会通念上危害を感ぜしめる程度の性能を有するものをいう。その爆発性能が極めて高度であることや、不特定多数人の身体財産に対し甚大な被害を与えるに足りることまでは必要としない。
重要事実
被告人が、いわゆる「ラムネ弾」を所持・使用等した行為について爆発物取締罰則違反で問われた事案。原審は、同罰則が刑法に比して著しく重い刑罰を課している趣旨に照らし、同罰則の対象となる爆発物は「高度な破壊力を有する顕著な危険物」に限られるべきであると判断。本件ラムネ弾は人を驚かせ、器物を毀棄し、身体に傷害を与える危険はあるものの、高度な破壊力や公共の安全を乱す証拠がないとして、同罰則の「爆発物」に当たらないと判示した。
あてはめ
本件のラムネ弾は、人を驚かせ、器物を毀棄し、または人の身体に傷害を与える危険なものである。爆発物の定義としては、爆発作用により社会通念上危害を感ぜしめる程度の性能があれば足りる。原審のように「極めて高度な破壊力」や「公共の安全を乱す(不特定多数への甚大な被害)」といった加重的な要素を要件とすることは、爆発物取締罰則の解釈として誤りである。したがって、本件ラムネ弾も同罰則の爆発物に該当し得る。
結論
本件ラムネ弾は爆発物取締罰則にいう爆発物に該当する。高度な破壊力が認められないことを理由に同罪の成立を否定した原判決は破棄されるべきである。
実務上の射程
爆発物取締罰則の対象範囲を画定するリーディングケースである。特に、火焔瓶のような殺傷力の高いものだけでなく、比較的威力の劣る自作弾(ラムネ弾)であっても、身体・財産への侵害可能性があれば同罪の客体となり得ることを示した点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和30(あ)3198 / 裁判年月日: 昭和34年12月22日 / 結論: 棄却
普通のラムネ瓶にカーバイト約四〇瓦を入れ、これに適量の水を注入しさえすれば数秒後に爆発するいわゆるラムネ弾(原判決の判文参照)は、いまだそれに水の注入がなくまたその一部に水を保持、流出させる装置がなされていなくても、爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたる。
事件番号: 昭和33(あ)1837 / 裁判年月日: 昭和34年6月4日 / 結論: その他
普通のラムネ瓶にカーバイト約三一瓦を入れ、これに適量の水を注入して素早く瓶を投擲するという方法で使用されるいわゆるラムネ弾(原判決の判文参照)は、水が注入または手許に準備されていなくても、爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたる。
事件番号: 昭和33(あ)371 / 裁判年月日: 昭和34年5月7日 / 結論: 棄却
控訴審において弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつたため、その弁護人が右公判期日に出頭しなかつたとしても、判決宣告期日の通知は適法になされており、弁護人は判決宣告までに弁論再開の申立をする等自ら弁論をする機会を得ることができた筈であるのにそのことなくして経過したばかりでなく、弁護人の控訴趣意書は提出せられて…