判旨
被告人が偽造小切手であることを知っていたか否かは、量刑に重大な影響を及ぼす事実である。共謀の認定について重大な事実誤認の疑いがある場合、刑事訴訟法411条に基づき原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると解される。
問題の所在(論点)
一審と二審で被告人の主観的態様(偽造の認識)の認定が異なるにもかかわらず、量刑を同一とすることの妥当性、および共謀の認定に合理的な疑いがある場合の処置が問題となる(刑訴法411条の適用要件)。
規範
量刑の基礎となる重要な事実関係について認定を誤ること、および犯罪の成否に直結する主観的態様(故意・共謀)について合理的な疑いを超える証明がないまま有罪とすることは、刑事訴訟法411条2号(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認)および3号(刑の量刑が著しく不当)に該当し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する事由となる。
重要事実
被告人Aは、共犯者らと共謀して外国人登録証明書を偽造し、これを用いて偽造小切手を真正なものとして提示し、現金を騙取したとして詐欺罪等の罪に問われた。一審は小切手が偽造であることをAが知っていたと認定したが、二審(原審)は「知っていた事実は証明できない」としつつも、詐欺罪の成立自体は認め、一審と同一の懲役3年の実刑を言い渡した。しかし、記録上、Aが証明書の偽造についても認識していたか疑わしく、共謀の事実に重大な誤認の疑いがあった。
あてはめ
まず、詐欺の手段となった小切手の偽造につき、被告人がその情を知っていたか否かは、犯行の悪質性や非難可能性を左右し、量刑上重大な影響を及ぼすべき事実である。二審が一審と異なる主観的事実を認定しながら、量刑を全く変更しない点には不合理さがある。さらに、記録によれば外国人登録証明書の偽造についても被告人の認識には疑いがあり、共謀の存在そのものについて重大な事実誤認の疑いがあるといえる。このような誤認を放置して刑を維持することは、正義の観点から容認できない。
結論
原判決には量刑不当および著しい事実誤認があり、これを取り消さなければ著しく正義に反するため、原判決を破棄し、差し戻すべきである。
事件番号: 昭和32(あ)616 / 裁判年月日: 昭和35年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の罪が併合罪の関係にある場合、刑法10条2項に基づき刑の長期が長い方の罪を「最も重い罪」として処断すべきであり、これに反する法令適用は違法である。ただし、被告人の不利益を主張する上告は適法な理由にならず、直ちに判決破棄を要する著しい正義に反する場合(刑訴法411条)にも当たらない。 第1 事案…
実務上の射程
司法試験において、上告審の職権破棄事由(刑訴法411条)を論じる際の参考となる。特に「量刑の基礎となる事実」の認定に相違がある場合に、単なる事実誤認を超えて「著しく正義に反する」と評価するための論理構成(量刑への重大な影響)を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1535 / 裁判年月日: 昭和27年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が法律の定める刑の範囲内で量刑を行った場合、たとえ被告人にとって過重であったとしても、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原判決の量刑が過重であることを理由に、これが憲法36条に違反する残虐な刑罰に当たる旨を主張して上告した。判決文からは、具体…
事件番号: 昭和31(あ)3605 / 裁判年月日: 昭和35年4月19日 / 結論: 棄却
一 収賄罪における賄賂収受の場所の差異につき、起訴状の記載に「東京都北区ab丁目c番地被告人自宅」とあるのを第一審判決で「東京都北区de丁目b、f番地の当時の被告人自宅」と認定するには、訴因変更の手続を要しない。 二 控訴趣意書自体に控訴理由を明示しないで、第一審に提出した弁論要旨と題する書面の記載を援用する旨の控訴趣…
事件番号: 昭和31(あ)4636 / 裁判年月日: 昭和35年3月29日 / 結論: 棄却
既に証人として供述した者が供述内容の虚偽である旨記載した書面を提出しても、刑訴第四三五条第六号にいう「明らかな証拠をあらたに発見したとき」にあたらない。