判旨
複数の者が暴行を加え、特定の負傷がいずれの者の行為によるか判明しない場合において、各行為者の間に共謀が認められないときは、刑法207条(同時傷害の特例)が適用され、各行為者は傷害罪の共同正犯の例により処罰される。
問題の所在(論点)
数人が暴行を加え、結果として生じた特定の傷害(肋骨骨折)について加害行為の特定ができない場合において、共謀が認められないときに、各加害者を傷害罪として処断するための法的構成が問題となる。
規範
刑法207条(同時傷害の特例)は、二人以上の者が暴行を加えて人を負傷させた場合において、その負傷がいずれの者の暴行によって生じたかを知ることができないときは、共謀が認められない場合であっても、共犯(共同正犯)の例により処罰することを定めた規定である。
重要事実
被告人は他の数名と共に被害者に対し暴行を加えたが、被告人が中心的人物や首謀者として他の加害者と事前に共謀し、あるいは意思を通じて犯行に及んだ事実は認められなかった。被害者は肋骨骨折等の重傷を負ったが、この重傷が被告人ら特定の者の行為によるものか、あるいは現場にいた他の者の行動に起因するものか、具体的な原因行為の特定が困難な状況であった。
あてはめ
本件において、被告人は他の加害者(E、D、氏名不詳者ら)と共に暴行に及んでいるが、被告人が先に現場にいたEらと共謀した事実は認められない。もっとも、被害者が負った肋骨骨折という傷害結果について、誰の行為が原因であるか不明であっても、被告人の所為は他の加害者らと共に同時になされた暴行といえる。したがって、共謀の存在を前提とする通常の共同正犯(刑法60条)ではなく、同時傷害の特例を定めた刑法207条の要件を満たすものと評価される。
結論
被告人の行為は刑法207条、204条に該当し、傷害罪として処断される。第一審および原判決を破棄し、懲役5月、執行猶予2年とする。
実務上の射程
共謀が立証できない「狭義の同時犯」において、因果関係が不明な傷害結果について挙証責任を転換し、共同正犯として扱う実務上の根拠となる判例である。答案上は、共謀の認定が困難な多人数による暴行事案において、207条を適用して傷害罪の成立を導く際の規範として引用する。
事件番号: 昭和23(れ)416 / 裁判年月日: 昭和23年7月13日 / 結論: 破棄差戻
原判決は、その引用する證據によつて、被告人が單獨でAに暴行を加え同人の鼻翼部、上唇下顎部、左背部第八乃至第十一肋骨部等に全治約一ヶ月を要するような打撲傷を與えた事實を認定している。しかしその證據に引用しているAに對する司法警察官の聽取書、原審公判廷における被告人の供述及び醫師B作成の診斷書によると被告人の外に三名の者が…
事件番号: 平成27(あ)703 / 裁判年月日: 平成28年3月24日 / 結論: 棄却
1 同時傷害の特例を定めた刑法207条は,共犯関係にない二人以上が暴行を加えた事案において,検察官が,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち同一の機会に行われたものであることの証明をした場合,各行為者において,…