刑法第二〇七條は、二人以上の者が共同行爲に依らず各別に暴行を加えて他人を傷害ししかも障害の輕重または傷害を生ぜしめた者を知ることができない場名についての規定である。
刑法第二〇七條の法意
刑法207條
判旨
刑法207条(同時傷害の特例)は、二人以上の者が共同実行の合意なく各別に暴行を加えて他人を傷害し、かつ各暴行のいずれによって傷害が生じたか判明しない場合に適用される。
問題の所在(論点)
共同正犯関係(共謀)が認められない複数の加害者が各別に暴行を加えた結果、傷害が生じたものの、誰の行為が傷害という結果をもたらしたか不明である場合、刑法207条を適用して傷害罪の正犯として処断できるか。
規範
刑法207条が適用されるためには、①二人以上の者が共同行為(共謀)によらず各別に暴行を加えて他人を傷害したこと、および②生じた傷害の軽重または傷害を生ぜしめた者を知ることができないこと、という二つの要件を満たす必要がある。
重要事実
被告人と他の相被告人らは、被害者に対して各別に暴行を加えた。その結果、被害者は傷害を負うに至ったが、当該傷害が被告人らの中の誰の暴行によって生じたものであるかを特定することができなかった。
あてはめ
本件では、被告人と相被告人らが被害者に対し各別に暴行を加えて傷害を負わせている。この点、各人の暴行のいずれによって傷害が生じたか判明しないという原判決の認定事実は、刑法207条が規定する「各別に暴行を加えて他人を傷害した」「傷害を生ぜしめた者を知ることができない」という要件に正に該当するといえる。
結論
被告人を刑法207条により傷害罪の正犯として処断した原判決は相当であり、適法である。
実務上の射程
同時傷害の特例(207条)の適用場面を、共謀がない「各別」の暴行による結果回避不可能性のケースに限定して示した基本判例。実務上は、共謀が認められない場合に予備的に主張される論点であり、挙証責任の転換としての性質を意識して論じる必要がある。
事件番号: 昭和23(れ)416 / 裁判年月日: 昭和23年7月13日 / 結論: 破棄差戻
原判決は、その引用する證據によつて、被告人が單獨でAに暴行を加え同人の鼻翼部、上唇下顎部、左背部第八乃至第十一肋骨部等に全治約一ヶ月を要するような打撲傷を與えた事實を認定している。しかしその證據に引用しているAに對する司法警察官の聽取書、原審公判廷における被告人の供述及び醫師B作成の診斷書によると被告人の外に三名の者が…
事件番号: 平成27(あ)703 / 裁判年月日: 平成28年3月24日 / 結論: 棄却
1 同時傷害の特例を定めた刑法207条は,共犯関係にない二人以上が暴行を加えた事案において,検察官が,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち同一の機会に行われたものであることの証明をした場合,各行為者において,…