判旨
共謀共同正犯が成立する場合、一部の共犯者が直接の実行行為(暴行等)を行っていない場合や、分担内容が不明確であっても、自己の意思として本件犯行を共謀した以上、他の共犯者の行為について連帯して刑事責任を負う。
問題の所在(論点)
実行行為に直接関与していない共謀者や、具体的な分担内容が判示されていない共犯者について、刑法60条の共同正犯としての責任を問いうるか。
規範
特定の犯罪を遂行するにあたり、互いに意思を通じ(共謀)、その計画に基づいて実行された場合には、自ら直接実行行為に加担しない者であっても、他の共犯者の行為とその結果について共同正犯としての責任を免れない。また、共謀の事実が認められる以上、その日時場所、あるいは各人の具体的な分担行為を逐一判示することを要しない。
重要事実
被告人Aら複数名は、本件犯行(傷害等)について事前に共謀した。実際の現場において、一部の被告人(C、H、E、F、Gら)が日本刀を所持していたか、あるいは被害者に対し具体的にどのような暴行を加えたかについて、詳細な分担内容や実行の態様が判決文上では必ずしも個別に特定されていなかった。被告人側は、自己が暴行を加えていない点や、共謀の内容・分担が不明瞭であることを理由に、共犯としての責任を否定して上告した。
あてはめ
被告人らは本件犯行を共謀した事実が証拠により認められる。たとえ被告人Aが何人にも直接暴行を加えていないとしても、また被告人Cらについて実行行為への加担の有無や具体的態様が詳細に判示されていなくても、本件犯行についての共謀が成立している以上、他の被告人の暴行や武器(日本刀等)の所持による責任は、共謀者全員に帰属するといえる。共謀の日時場所が明示されていなくとも、犯行についての意思の合致が明白であれば、共同正犯の成立を認めるに足りる。
結論
被告人らは共謀共同正犯として、自ら実行行為を行っていない範囲についても他の共犯者の行為による責任を免れない。したがって、原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
共謀共同正犯における「共謀」の立証・判示の程度に関するリーディングケース。実行行為への不参加や分担の不明確さが、共謀が認められる限りにおいて結論を左右しないことを明示しており、実務上、複雑な集団犯罪における各人の責任追及の根拠として重要である。
事件番号: 昭和23(れ)742 / 裁判年月日: 昭和23年11月30日 / 結論: 棄却
一 明示の意思の表示が無くても暗默にでも意思の連絡があれば共謀があつたといい得るのである。 二 公判外の自白と雖適法の證據調を經たものはこれを證據と爲し得ること勿論である。 三 原審の判示する處によれば判示被害者の死亡は被告人兩名の共謀による暴行の結果として發生したものであるから直接死因となつた暴行をした者がたとえ所論…
事件番号: 昭和43(あ)1470 / 裁判年月日: 昭和44年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない共謀者であっても刑法60条の共同正犯としての責任を負い、これは憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、特定の犯罪に関する共謀に加担した。共謀に基づき一部の者が実行行為を行ったが、被告人ら自身…