判旨
共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない共謀者であっても刑法60条の共同正犯としての責任を負い、これは憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
直接実行行為に関与しない「共謀共同正犯」に対して共同正犯の刑責を負わせることが、憲法31条(適正手続の保障)に違反するか、および刑法60条の解釈として認められるか。
規範
特定の犯罪を行うことについて二人以上の者が共謀し、そのうちの一部が共謀に基づき実行行為に出た場合、直接実行行為に関与していない共謀者も、共謀に参加した事実がある限りにおいて共同正犯(刑法60条)としての刑責を負う。
重要事実
被告人AおよびBは、特定の犯罪に関する共謀に加担した。共謀に基づき一部の者が実行行為を行ったが、被告人ら自身は直接の実行行為に関与していなかった。被告人らは、実行行為に関与しない者に共同正犯の責任を負わせることは、適正手続を定める憲法31条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
共謀共同正犯の成立には「共謀に参加した事実」が必要であるが、ひとたびこの事実が認められれば、共同正犯の要件を充足する。一部の共謀者が共謀に基づいて実行行為を行った場合、その行為は共謀者全員の意思に基づくものと評価できるため、直接実行行為に携わっていない者であっても、他の正犯者と同様の刑責を負わせることは合理的であり、手続的・実体的な適正を欠くものではない。
結論
共謀共同正犯の理論は憲法31条に違反せず、直接実行行為に関与しない共謀者も共同正犯としての刑責を負う。したがって本件上告は棄却される。
実務上の射程
共謀共同正犯の合憲性と成立を肯定した最判昭33・5・28(練馬事件)を再確認する射程を持つ。答案上では、実行行為の一部すら分担していない「首謀者」や「背後者」に共同正犯を成立させる際の不可欠な論拠として、刑法60条の解釈および合憲性の文脈で使用する。
事件番号: 昭和23(れ)742 / 裁判年月日: 昭和23年11月30日 / 結論: 棄却
一 明示の意思の表示が無くても暗默にでも意思の連絡があれば共謀があつたといい得るのである。 二 公判外の自白と雖適法の證據調を經たものはこれを證據と爲し得ること勿論である。 三 原審の判示する處によれば判示被害者の死亡は被告人兩名の共謀による暴行の結果として發生したものであるから直接死因となつた暴行をした者がたとえ所論…
事件番号: 昭和46(あ)451 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立要件と憲法第31条の関係 第1 事案の概要:本件において、上告人(被告人)らは、いわゆる共謀共同正犯としての刑責を問われた。弁護側は、直接実行行為に関与していない者に対して共同正犯の責任を負わせることは、罪刑法定主義ないし適正手続を定めた憲法31条に違反すると主張して上告した。 …