列車の終着駅で出口近くの座席に乗つていた被害者が網棚の上にシヨルダーバツグを置き忘れたまま下車し、同一車内の他の乗客はまだ全部降りきらないうちに、かねて乗客の持物を狙つて乗車していた犯人がこれを持ち去つたという事情の下においては右シヨルダーバツグは、未だ被害者の占有を離れたものではないと認むべきである。
占有離脱物と認められないとした事例
刑法254条,刑法235条
判旨
被害者が列車の網棚にショルダーバッグを置き忘れて下車した場合、下車後の経過時間が極めて短いことやその他の具体的状況を総合すれば、当該物件はなお被害者の事実上の支配内にあると認められ、窃盗罪が成立する。
問題の所在(論点)
被害者が列車の網棚に財物を置き忘れて下車した場合において、その財物が刑法235条の窃盗罪の客体である「他人の占有」する財物にあたるか、あるいは遺失物等横領罪(254条)にとどまるかが問題となる。
規範
刑法上の占有とは、財物に対する事実上の支配を意味し、その存否は、財物の客観的な所在、占有者の意思、時間的・場所的関連性等の具体的諸事情を総合して判断すべきである。一時的な看守離脱があったとしても、時間的・場所的に近接し、占有を回復する可能性が高いと認められる場合には、依然として被害者の占有が認められる。
重要事実
被害者は列車の網棚の上にショルダーバッグを置き忘れたまま下車した。犯人は、被害者が下車してから極めて短い時間の後に、当該バッグを不法に領得した。原審は、この時間的要素に加え、その他の具体的状況を総合的に考慮した上で、バッグは依然として被害者の事実上の支配下にあったと判断した。
あてはめ
本件では、被害者がバッグを置き忘れてから犯人が領得するまでの時間が「極めて短い」という時間的関連性が認められる。このような短時間であれば、被害者の支配意思が継続しており、かつ場所的にも容易に占有を回復できる状態にあると評価できる。したがって、網棚という公共の場に置かれた物件であっても、時間的要素やその他の具体的事情を総合すれば、被害者の事実上の支配(占有)は失われていないといえる。
結論
被害者の占有を認めて窃盗罪の成立を肯定した原判決の判断は相当であり、本件ショルダーバッグは「他人の占有」する財物にあたる。
実務上の射程
本判決は、置き忘れ(忘失)直後の領得について窃盗罪の成立を認める際の基準として「時間的要素」を重視している。答案上は、被害者が忘れ物に気づき引き返すまでの時間や距離、現場の排他的支配の有無(列車内か路上か等)を具体的事実として拾い、本判決の「総合判断」の枠組みを用いるべきである。特に「占有離脱物横領罪」との境界線を論じる際の重要判例となる。
事件番号: 昭和25(あ)2782 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】電車の乗客が車内に置いたままにしている風呂敷包み等の所持品は、依然としてその乗客の占有内にあり、これを持ち去る行為は窃盗罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、電車内において、氏名不詳の乗客が所持していた風呂敷包み一個を持ち去った。当時、その風呂敷包みは当該乗客の身近に置かれていたか、あるいは…