判旨
被告人が証拠とすることに同意した供述調書は、その同意が訴訟法上無効であると認められない限り、憲法37条2項等の違憲の問題を生じない。
問題の所在(論点)
被告人が同意した証拠の取り調べが、憲法37条2項(証人の審問権)や憲法38条1項(黙秘権・供述の任意性)に違反し、無効となるか。
規範
被告人が証拠とすることに同意した供述調書等については、その同意が自由意思に基づく適法な訴訟行為としてなされ、訴訟法上無効であると認められない限り、伝聞証拠の排斥や反対尋問権(憲法37条2項)等の問題は生じず、証拠能力が認められる。
重要事実
被告人両名が、検察官作成の供述調書について証拠とすることに同意した事案である。被告人側は後に、当該同意が訴訟法上無効であること、また当該供述が検察官の強要によるものであるとして、憲法37条2項(反対尋問権)および38条1項(自己負罪拒否権)違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人らが供述調書を証拠とすることに同意したことは、記録上、訴訟法上無効であると認めるべき事情は存在しない。また、所論の各供述が検察官の強要によってなされたという事実も認められない。したがって、適法な同意に基づき証拠採用されたものであり、憲法違反の前提を欠く。
結論
本件各上告を棄却する。同意に基づく証拠採用に憲法違反はなく、適法である。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の同意の効力を争う際、憲法違反を理由とする主張を排斥するための根拠として活用できる。同意の任意性や訴訟手続の適正さが確保されている限り、反対尋問権の放棄として有効に作用することを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和27(あ)546 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…
事件番号: 昭和28(あ)4132 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張して上告がなされた場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人(または弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法の規…
事件番号: 昭和27(れ)104 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味し、裁判所が証人申請を却下しても、その判断が健全な合理性に反しない限り、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審(二審)において証人Aの証拠申請を行ったが、原審はこれを却下した。これに対し…