判旨
被告人が証拠とすることに同意した供述調書については、たとえ伝聞証拠であっても、憲法37条2項後段の証人尋問権等の侵害にはあたらず、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
被告人が証拠とすることに同意した供述調書の証拠採用、および心理上の強制があったと主張される供述の証拠採用が、憲法37条2項に定める証人尋問権等の侵害に当たるか。
規範
憲法37条2項後段は被告人に証人尋問権を保障しているが、刑事訴訟法326条に基づき、被告人が証拠とすることに同意した場合には、反対尋問権を放棄したものと解される。したがって、適法な同意がある限り、伝聞証拠であっても証拠能力を付与することは憲法に違反しない。
重要事実
第一審判決において証拠として採用された検察官作成および裁判官作成のAの各供述調書について、Aが死亡したため検察官が証拠調を請求した際、被告人はこれらを証拠とすることに同意した。また、公判調書中の証人Bら3名の供述記載部分が心理上の強制によりなされたとの主張もあったが、記録上その事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、Aの供述調書については、被告人が自ら証拠とすることに同意した事実が記録上明らかである。同意がある以上、証人尋問の機会を放棄したといえ、憲法違反の問題は生じない。また、Bらの供述についても、心理上の強制があったとする事実は認められないため、任意性が否定される余地はなく、証拠能力に疑いはない。したがって、これらを証拠として採用した原判決の判断は正当である。
結論
被告人の同意がある供述調書の証拠採用、および心理上の強制が認められない供述の証拠採用は、憲法に違反しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(あ)1664 / 裁判年月日: 昭和38年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が証拠とすることに同意した供述調書は、その同意が訴訟法上無効であると認められない限り、憲法37条2項等の違憲の問題を生じない。 第1 事案の概要:被告人両名が、検察官作成の供述調書について証拠とすることに同意した事案である。被告人側は後に、当該同意が訴訟法上無効であること、また当該供述が検察…
伝聞例外のうち、刑事訴訟法326条の同意による証拠能力の付与が憲法37条2項後段に反しないことを確認した。実務上は、同意があった場合の反対尋問権放棄の法的性質を示す際の根拠として機能する。ただし、同意があっても相当と認められない場合(刑訴法326条1項)は例外であり、本判例はその前提となる一般的合憲性を述べるものである。
事件番号: 昭和27(あ)2998 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項2号前段において、公判期日で供述を拒絶した者の検察官面前調書に証拠能力を認めることは、憲法37条2項の証人尋問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Bの刑事裁判において、被告人以外の供述者が検察官に対して供述調書を作成していた。しかし、その供述者が後の公判期日において供述…