判旨
犯罪の日時、場所、方法を詳らかにできない特殊事情がある場合には、審判対象の画定と防御権行使という法の目的を害さない限りの幅のある表示であっても、公訴事実の特定(刑訴法256条3項)に欠けるものではない。
問題の所在(論点)
公訴事実において、犯罪の日時を約5か月の期間内とし、場所を単に本邦よりとするなど、日時、場所、方法を概括的に表示した起訴状が、公訴事実の特定を求める刑事訴訟法256条3項に違反しないか。
規範
刑訴法256条3項が公訴事実に犯罪の日時、場所、方法を明示すべきとする趣旨は、裁判所に対し審判対象を限定し、被告人に対し防御の範囲を示すことにある。したがって、犯罪の性質上これらを詳らかにできない特殊事情がある場合には、右の法の目的を害さない限りの幅のある表示であっても、公訴事実は特定されていると解すべきである。
重要事実
被告人は日本人であるが、昭和29年1月から6月下旬までの間に、有効な旅券に出国の証印を受けないで、日本から中華人民共和国へ密出国したとして起訴された。起訴状には、犯罪の日時として約5か月間の幅があり、場所は「本邦より」とされるのみで、方法についても具体的な表示がなかった。
あてはめ
本件密出国は、外交関係のない国へ密かに赴いたもので、出国の具体的顛末を確認することが極めて困難という特殊事情がある。検察官は公判で、被告人の所在不明時期や旅券発給がない事実、帰国事実を陳述しており、これらを総合すれば審判対象は自ずから明らかである。このように、特殊事情下で幅のある表示をしたとしても、被告人の防御に実質的な障害を与えるおそれはないため、公訴事実は特定されているといえる。
結論
本件起訴状は、犯罪の日時、場所、方法を具体的に表示していないが、特殊事情に鑑み、審判対象の限定と防御の範囲の明示という目的を害しないため、刑訴法256条3項に違反しない。
実務上の射程
密出国や共謀罪のように、密行性が高く日時・場所等の立証が困難な事案における「概括的起訴」の許容限度を示す射程を持つ。答案上は、まず法の趣旨(審判対象の画定と防御の便宜)を論じ、特殊事情の有無と防御への実質的支障の有無という二段階で検討する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和34(あ)823 / 裁判年月日: 昭和38年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法256条3項が公訴事実の特定を求める趣旨は、審判対象の限定と被告人の防御範囲の明示にある。密出国のように出国の具体的顛末の確認が極めて困難な特殊事情がある場合には、被告人の防御に実質的な不利益を与えない限り、日時・場所・方法を幅のある表示としても事実の特定に欠けるものではない。 第1 事…