判旨
賄賂罪における「職務」とは、公務員の権限に属する事務そのものだけでなく、それと密接な関係を有する事務も含まれる。本件では、アルコールの割当が被告人らの職務と密接な関係にあるため、賄賂罪の客体となる職務関連性が認められた。
問題の所在(論点)
刑法上の賄賂罪(収賄罪等)における「その職務に関し」(刑法197条等)の意義、特に本来の職務権限そのものではない事務がこれに含まれるか。
規範
刑法における賄賂罪の「職務」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務のみならず、これと密接な関係を有する事務をも含むと解する。具体的には、当該公務員の本来の職務そのものではなくても、その職務上の地位に基づいて事実上関与し、影響力を及ぼし得る事務であれば、職務関連性が認められる。
重要事実
被告人AおよびBは公務員の地位にあり、特定の物資(アルコール)の割当事務に関与していた。被告人らは、このアルコールの割当に関連して利益を享受したが、当該割当事務が各被告人の本来的な職務権限の範囲内に直接含まれるか、あるいは職務との関連性が認められるかが争点となった。なお、具体的な割当の経緯や被告人らの詳細な官職については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
本件におけるアルコールの割当行為は、被告人AおよびBの職務上の所為と「密接な関係」がある。たとえ当該事務が法令等に基づき直接割り当てられた固有の権限そのものでなかったとしても、被告人らの地位や本来の職務内容に照らせば、それと不可分一体、あるいは強く関連する事務であると評価できる。したがって、当該事務に関連して授受された利益は、被告人らの職務に関するものといえる。
結論
本件各被告人による利益の享受は、その職務に関するものと認められ、収賄罪等の成立を肯定した原審の判断は正当である。
実務上の射程
本判決は、賄賂罪の保護法益である「公務の不可買収性」および「公務の純潔性に対する社会の信頼」を重視し、職務の範囲を広く解する立場(密接関係説)を維持したものである。答案作成においては、本来の職務権限(一般的職務権限)の有無をまず検討し、それが認められない場合でも「密接な関係」があれば職務関連性を肯定できるという二段構えの論理構成で活用すべきである。
事件番号: 昭和31(あ)4058 / 裁判年月日: 昭和35年6月21日 / 結論: 棄却
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