判旨
公務員による金員の収受が賄賂罪における「職務に関し」たものといえるか否かは、当該公務員の一般的職務権限に属するか否かにより判断される。
問題の所在(論点)
公務員が金員を収受した際、それが刑法上の賄賂罪における「職務に関し」なされたものといえるか(一般的職務権限の有無)。
規範
賄賂罪(刑法197条1項前段等)の構成要件である「職務に関し」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務に関するものであることを要する。これは必ずしも具体的・個別的な事務執行であることを要せず、当該公務員の分担する職務の範囲内であれば足りる。
重要事実
被告人は公務員の身分を有しており、第三者から金員を収受した。この金員の授受が、被告人の担当する事務の範囲内、すなわち職務に関連して行われたものかどうかが争点となった(具体的な職務内容や金員授受の経緯は判決文からは不明)。
あてはめ
原判決において、被告人による金員の収受は「その職務に関するもの」であると繰り返し認定されている。被告人側はこれが職務に関連しない旨を主張したが、最高裁は原判決の事実認定を維持し、当該金員授受が被告人の職務権限の範囲内にあることを肯定した。
結論
被告人による金員の収受は、その職務に関するものと認められるため、賄賂罪の成立を肯定した原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、賄賂罪の「職務関連性」について、一般的職務権限に属すれば足りるという従来の解釈を確認したものである。答案上は、職務権限の有無を検討する際、具体的権限だけでなく、慣例や補助的事務を含めた「一般的職務権限」の広がりを論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和38(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和40年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪における「職務に関し」の要件については、公務員の一般的職務権限に属するものであることを要する。被告人の行為が具体的職務権限に基づくものであることが認定されれば、同要件を充足する。 第1 事案の概要:被告人Aは、その職務行為に関して賄賂を授受したとして収賄罪に問われた。弁護人は、当該行為が職務…