判旨
賄賂罪における「職務に関し」の要件については、公務員の一般的職務権限に属するものであることを要する。被告人の行為が具体的職務権限に基づくものであることが認定されれば、同要件を充足する。
問題の所在(論点)
賄賂罪(刑法197条1項)の構成要件である「職務に関し」の意義、および具体的職務権限との関係が問題となる。
規範
刑法197条1項の「職務に関し」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務であることを要する。具体的には、当該公務員の法令上の権限に属する事務、またはこれに密接に関連する事務であれば足りる。
重要事実
被告人Aは、その職務行為に関して賄賂を授受したとして収賄罪に問われた。弁護人は、当該行為が職務行為に該当しない旨を主張して上告したが、原判決は被告人Aの職務行為に関して賄賂が授受された事実を認定していた。
あてはめ
原判決において、被告人Aが賄賂を受領した際の行為は、その職務権限に基づくものであると認定されている。弁護人の主張は原審の認定に反する事実を前提とするものであり、職務行為性の認定を覆すに足りる資料(任意性を疑うべき資料等)も存在しない。したがって、職務行為に関して賄賂が授受されたとの原判決の判断に誤りはない。
結論
被告人の職務行為に関して賄賂が授受されたという事実認定に基づき、収賄罪の成立を肯定した原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、賄賂罪の「職務」の範囲が具体的職務権限に基づく場合に成立することを再確認するものである。答案上は、まず一般的職務権限の有無を検討し、当該行為が事務分配上の職務に含まれるか、あるいは密接に関連するかを論じる際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和34(あ)708 / 裁判年月日: 昭和36年12月20日 / 結論: 棄却
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