判旨
公務員が授受した物品が、単なる儀礼の範囲を超えて職務に関連する謝礼と認められる場合には、収賄罪における「賄賂」に該当する。
問題の所在(論点)
公務員が受け取った物品が、単なる儀礼の範囲内にある贈答品として収賄罪(刑法197条1項)の「賄賂」から除外されるか、あるいは職務に関する謝礼として「賄賂」に該当するか。
規範
贈賄罪・収賄罪(刑法197条等)における「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を指す。物品の授受が純然たる儀礼の範囲内にとどまるものではなく、実質的に職務に関する謝礼としての性格を有すると認められる場合には、当該物品は賄賂に該当する。
重要事実
被告人は公務員として勤務していた際、特定の物品を授受した。弁護人は、当該物品は職務に関する謝礼ではなく、純然たる儀礼の範囲を超えない贈答品であると主張して上告したが、原審は証拠に基づき、被告人の供述が任意になされたものであること、および当該物品が職務に関連する性質を有することを認定した。具体的な授受の経緯や物品の詳細は、本決定文からは不明である。
あてはめ
本件物品の授受が、純然たる儀礼の範囲を超越しない贈答品であるか、あるいは職務に関する謝礼であるかが争点となった。裁判所は、原判決の認定を適法とした上で、被告人が主張するような「純然たる儀礼」の枠内にあるものとは認められないと判断した。すなわち、職務との対価性が肯定される謝礼の性質を有すると評価され、収賄罪の客体である賄賂に該当すると解される。
結論
本件物品は純然たる儀礼の範囲を超えた職務に関する謝礼であり、賄賂に該当するため、収賄罪の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
社交的儀礼と賄賂の境界線が問題となる事案において、形式的な名目にかかわらず、職務との関連性や対価性の有無によって実質的に判断すべきことを示す。答案上は、職務密接関連性や対価性の検討において、社会的相当性の逸脱を基礎づける事実として本判断枠組みを活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)442 / 裁判年月日: 昭和27年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪における賄賂とは、公務員の職務に関する対価としての不正な利益を指すが、単なる社交的儀礼の範囲に属する贈遺であれば職務との対価性が否定され、賄賂には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が公務員に対し、金品等の利益を供与した。これに対し弁護人は、当該供与は単なる社交的儀礼の範囲に属する贈遺であ…
事件番号: 昭和39(あ)1716 / 裁判年月日: 昭和40年10月19日 / 結論: 棄却
刑法第一九七条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としないものと解するのが相当である。