判旨
公務員が受け取った金員が社会的儀礼の範囲内のものであるとしても、それが公務員の職務に関して供与されたものである限り、収賄罪における「賄賂」に該当する。
問題の所在(論点)
公務員が受け取った金員が、社会的儀礼としての性質を併せ持つ場合に、刑法上の「職務に関し」供与された「賄賂」に該当するか。
規範
刑法197条1項の「賄賂」とは、公務員の職務に関する対価としての不法な利益をいう。金員の授受が形式的に社会的儀礼(贈答や祝儀等)の範疇に属するものであっても、それが職務に関連して提供されたものである以上、収賄罪の成立を妨げない。
重要事実
被告人A及びBは公務員であり、職務に関連して複数の金員を受領した。被告人側は、授受された各金員は単なる「社会的儀礼」として贈られたものに過ぎず、職務に関して供与されたものではないと主張して、収賄罪の成立を争った。第一審及び原審は、当該金員の授受を職務に関するものと認定し、被告人らに収賄罪の成立を認めた。
あてはめ
本件における金員の授受は、証拠関係に照らせば、単なる私的な親睦や儀礼にとどまるものではなく、被告人らの担当する職務に関連してなされたものであると認められる。被告人らは社会的儀礼であることを強調するが、職務との対価関係が認められる以上、その名目がどうあれ収賄罪における賄賂性を否定することはできない。したがって、原判決が収賄罪の成立を認めた判断に誤りはない。
結論
社会的儀礼の趣旨で贈られた金員であっても、職務に関連して提供されたものである限り、賄賂に該当する。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
賄賂の職務関連性を判断する際、贈与側・受領側の主観的な名目(盆暮れの挨拶、祝儀等)が社会的儀礼の形をとっていても、客観的に職務との対価関係が認められれば賄賂罪が成立することを示す射程の広い判例である。答案上は、職務権限の有無を確認した上で、供与の時期、態様、金額、当事者間の関係等の諸事情を総合考慮し、実質的な対価性の有無を論じる際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和26(あ)190 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員が授受した物品が、単なる儀礼の範囲を超えて職務に関連する謝礼と認められる場合には、収賄罪における「賄賂」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は公務員として勤務していた際、特定の物品を授受した。弁護人は、当該物品は職務に関する謝礼ではなく、純然たる儀礼の範囲を超えない贈答品であると主張して上…