判旨
公務員が職務に関して収受した利益が、社会的儀礼の範囲内のものといえない場合には、収賄罪における賄賂に該当し、その金額の多寡は直ちに犯罪の成立を否定するものではない。
問題の所在(論点)
公務員が職務に関して受領した金員が、1000円程度の少額であった場合、それが「社会的儀礼の範囲」として収賄罪の賄賂性を否定されるか。また、金額の認定に差異があることが直ちに判決に影響を及ぼすか。
規範
刑法197条1項の「賄賂」とは、公務員の職務に関する事務に対して対価的な意味を有する一切の利益をいう。社交的儀礼の範囲内にとどまる利益であれば職務との対価性が否定され賄賂に当たらない場合もあり得るが、その範囲を逸脱するものであれば、金額が少額であっても賄賂性を肯定すべきである。
重要事実
被告人は公務員として職務に関し現金を受領した。一審または二審において、被告人は受領した金額が2000円ではなく1000円に過ぎないと主張し、それが社会的儀礼の範囲を出ない利益(賄賂に当たらない利益)である旨を争った事案である(なお、本判決当時の貨幣価値を背景とする)。
あてはめ
原判決は、被告人が受領した現金が2000円であることを事実誤認ではないと判断している。その上で、当該利益の収受が社会的儀礼の範囲内にとどまるものではないと評価した。仮に受領額が被告人の主張する1000円であったとしても、それが直ちに職務との対価性を欠く儀礼的範囲内のものとはいえず、職務に関して授受された以上、賄賂性を肯定した判断に違法はない。
結論
被告人の収賄罪は成立する。収受した金額が少額であっても、それが社会的儀礼の範囲を逸脱していると認められる限り、収賄罪の成立を妨げない。
実務上の射程
収賄罪における「賄賂」の意義と、可罰的違法性や儀礼的範囲の限界が問題となる場面で活用できる。少額であっても職務対価性が認められれば収賄罪が成立するという結論を導く際の根拠となる。ただし、本判決は昭和28年のものであり、現代の貨幣価値における「社会的儀礼」の具体的金額判断については別途考慮を要する。
事件番号: 昭和28(あ)4388 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪(刑法197条等)における「職務」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務を指し、具体的・個別的な事務の配分を受けていることまでは必要とされない。 第1 事案の概要:被告人が行った行為が、その地位に基づく職務に関連するものであるかどうかが争われた事案。判決文には具体的な職業や行為態様の詳細は…