判旨
賄賂罪(刑法197条等)における「職務」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務を指し、具体的・個別的な事務の配分を受けていることまでは必要とされない。
問題の所在(論点)
刑法上の賄賂罪(収賄罪等)における「職務」の範囲、および具体的担当事務のない事務が「職務」に含まれるか。
規範
賄賂罪の成立要件である「職務」に関する行為とは、当該公務員の一般的職務権限に属する事務であることを要する。必ずしも当該公務員がその事務を具体的に担当している必要はなく、客観的に見てその職務権限の範囲内にあれば足りる。
重要事実
被告人が行った行為が、その地位に基づく職務に関連するものであるかどうかが争われた事案。判決文には具体的な職業や行為態様の詳細は記載されていないが、原判決が「被告人の職務に関するものである」と認定した事実関係が存在する。
あてはめ
最高裁は、本件犯罪事実が被告人の職務に関するものであるとした原判決の判断を支持した。弁護人は事実誤認等を主張したが、具体的な職務権限の有無や関連性に関する原審の認定に不合理な点は認められない。したがって、当該行為は被告人の公務員としての一般的職務権限に属するものと評価される。
結論
本件行為は被告人の職務に関するものといえるため、賄賂罪の構成要件を充足し、上告は棄却される。
実務上の射程
賄賂罪の「職務」を広く解釈する確立した判例法理。答案では、職務権限の有無を論じる際に「一般的職務権限」があれば足りる(具体的担当は不要)という規範を導くための根拠として使用する。
事件番号: 昭和28(あ)126 / 裁判年月日: 昭和30年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員による金員の収受が賄賂罪における「職務に関し」たものといえるか否かは、当該公務員の一般的職務権限に属するか否かにより判断される。 第1 事案の概要:被告人は公務員の身分を有しており、第三者から金員を収受した。この金員の授受が、被告人の担当する事務の範囲内、すなわち職務に関連して行われたものか…