判旨
労働基準監督官が所属庁の管轄区域内において、自らの担当区域外であっても随時職権を行使し得る立場にある場合、その職務執行に関する謝礼等の趣旨で金品等を収受する行為は収賄罪を構成する。
問題の所在(論点)
労働基準監督官が、所属庁の管轄内ではあるが自己の直接の担当区域外である事業場から利益を受けた場合において、刑法197条1項の「職務に関し」の要件を満たすか。
規範
公務員がその所属庁の管轄区域内において、事実上または法令上、当該事務について職権を行使し得る権限(一般的職務権限)を有している場合には、特定の担当区域外であっても「職務に関し」賄賂を収受したものと認められる。
重要事実
労働基準監督官である被告人らは、所属庁の管轄区域内において、自らの担当区域外の事業場から、職務執行に関する過去の便宜に対する謝礼、および将来の便宜を期待する趣旨で供与されるものであることを知りながら、金品の収受や酒食の饗応を受けた。
あてはめ
被告人らは労働基準監督官として所属庁の管轄区域内であれば、担当区域外であっても職権を随時行使し得る地位にあった。このような地位にある者が、管内の事業場から職務上の便宜供与に対する謝礼等の趣旨で利益を受けることは、その職務の公正および社会の信頼を害するものであり、職務密接関連性が認められる。
結論
被告人らの行為は収賄罪に該当する。担当区域外であっても、所属庁の管轄内において職権行使の可能性がある以上、その利益収受は職務に関するものといえる。
実務上の射程
本判決は収賄罪における「職務関連性」の範囲を広汎に認めたものである。答案上は、公務員の具体的担当事務そのものでなくとも、一般的職務権限の範囲内であれば「職務に関し」に該当することを論証する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)1087 / 裁判年月日: 昭和32年12月19日 / 結論: 棄却
公務員の斡旋行為が当該公務員の担当職務の執行と密接な関係にある場合には、その行為は収賄罪にいわゆる「其職務ニ関スル」ものということができる。