原審の認定したところによれば、被告人は愛知県農地部耕地課管理係長として、耕地課長の指導監督の下に同県下における耕地整理組合の事務指導、土地改良区の認定認可ならびに監督整理事業の指導監督、農林漁業資金融資などに関する職務を担当していた。そして同人は本件土地改良区の施行する区画整理事業に要するトロツコレールの払下につき種々世話になつたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることの情を知りながら商品券を収受したというのである。しからば右トロツコレールの払下につき種々世話をした被告人の行為は、所論のように、区画整理事業所要の資材に関する事項が同人の本来の職務と密接な関係のある行為というべく、その謝礼として金品を収受した以上、収賄罪の成立は免れない。
収賄罪の成立する事例。
刑法197条
判旨
公務員が、その本来の職務そのものではなくても、当該職務と密接な関係のある行為に関し、謝礼として金品を収受した場合には、収賄罪(刑法197条1項前段)が成立する。
問題の所在(論点)
被告人が行った「トロッコ列車の払い下げに関する世話」は、被告人の本来の職務(耕地課管理係長としての権限事務)に属しないものであった。このように、本来の職務権限には属さない行為に対して謝礼を収受した場合であっても、収賄罪における「職務に関し」たものといえるか。
規範
収賄罪の客体である「職務」とは、公務員の権限に属する事務そのものに限られず、これと密接な関係を有する事務も含まれる。
重要事実
被告人は、愛知県農地部耕地課管理係長として、耕地整理組合の事務指導、土地改良区の設定認可・監督、農林漁業資金融資等の職務を担当していた。被告人は、本件土地改良区の区画整理事業に要するトロッコ列車の払い下げについて種々世話をしたことへの謝礼であると知りながら、商品券を収受した。
あてはめ
被告人の本来の職務は耕地整理組合の指導監督や土地改良区の認可等であったが、トロッコ列車の払い下げにつき世話をした行為は、区画整理事業の円滑な遂行を支援する側面を有し、被告人の本来の職務と密接な関係がある行為といえる。したがって、本来の職務に属しない事項であっても、職務と密接な関係がある以上、これに対する謝礼の収受は職務に関連したものと評価される。
結論
被告人の行為は本来の職務と密接な関係がある行為についてなされたものであるため、収賄罪が成立する。
実務上の射程
本判決は「密接関連事務」の概念を認め、収賄罪の職務関連性を広汎に認める確立した実務上の基準となっている。答案上は、まず本来の職務権限を特定し、次に当該行為がその職務に付随、あるいは密接に関連することを論証する際に本判例の枠組みを用いるべきである。
事件番号: 昭和28(あ)1087 / 裁判年月日: 昭和32年12月19日 / 結論: 棄却
公務員の斡旋行為が当該公務員の担当職務の執行と密接な関係にある場合には、その行為は収賄罪にいわゆる「其職務ニ関スル」ものということができる。