被告人は特別都市計画法に基く広島市東部地区土地区劃整理委員会の委員として、換地に関する事項その他同法所定の土地区劃整理について工事施行者である広島市長の諮問に対し審議答申する職務を担当しているものであるが、判示の各日時に判示各場所において、A外一名から同人等の各土地の換地等について斡旋等をしたことに対する謝礼の趣旨として判示各金品を収受したというのであり、右判示事実は同判決挙示の証拠によつて十分肯認することができるから、被告人はその職務執行と密接な関係を有する行為をなすことにより金品を収受したことが認められる。
刑法第一九七条の「ソノ職務ニ関シ」と認められる一事例
刑法197条
判旨
公務員が、その本来の職務そのものではないが、職務執行と密接な関係を有する行為に関して謝礼を収受した場合であっても、賄賂罪における「職務に関し」金品を収受したと認められる。
問題の所在(論点)
土地区劃整理委員会の委員が、特定の土地の換地等について斡旋等をしたことに対する謝礼として金品を収受した行為が、刑法197条1項の「その職務に関し」賄賂を収受したものといえるか。
規範
刑法197条1項の「職務に関し」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務そのものに限られず、これと密接な関係を有する行為を行うことも含まれる。
重要事実
被告人は、広島市東部地区土地区劃整理委員会の委員として、換地事項や工事施行に関する市長の諮問に対し審議答申する職務を担当していた。被告人は、特定の土地所有者2名から、当該土地の換地等について斡旋等を行ったことに対する謝礼として、金品を収受した。
あてはめ
被告人の本来の職務は、市長の諮問に対し審議答申することである。しかし、本件の斡旋等の行為は、換地という被告人の本来的な審議対象に直接関わるものであり、被告人が担当する職務執行と「密接な関係を有する行為」にあたると解される。したがって、当該行為への謝礼として金品を収受したことは、その職務に関連して利益を収受したものと評価できる。
結論
被告人の行為は、その職務執行と密接な関係を有する行為により金品を収受したものであるから、単純収賄罪(刑法197条1項)が成立する。
実務上の射程
本判決は、賄賂罪の保護法益である公務の不可買収性とこれに対する社会の信頼を維持する観点から、「職務」を形式的権限に限定せず、実質的に関連する密接な行為まで拡張するものである。答案上は、本来の職務権限に含まれない行為であっても、職務と時間的・場所的・内容的関連性が強い場合には「密接関連行為」として本法条を適用する際の論拠となる。
事件番号: 昭和57(あ)246 / 裁判年月日: 昭和59年5月30日 / 結論: 棄却
大学設置審議会及びその歯学専門委員会の委員である被告人が、歯科大学設置の認可申請をしていた関係者らに対し、教員予定者の適否を右委員会の審査基準に従つて予め判定してやり、あるいは同委員会の中間的審査結果をその正式通知前に知らせた行為は、右審議会及び委員会の委員としての職務に密接な関係のある行為として収賄罪にいわゆる職務行…