判旨
収賄罪の「職務に関し」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務のみならず、これと職務上密接な関係を有する事務も含まれる。被告人が他部署の事務に関与し決定事項を伝達する等の行為は、職務上密接な関係があると認められる。
問題の所在(論点)
被告人が行った他部署の事務への関与や伝達行為が、刑法197条1項の「その職務に関し」に該当するか。職務上密接な関係の有無が問題となる。
規範
刑法197条1項前段にいう「その職務に関し」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務のほか、これと職務上密接な関係を有する事務をも含むものと解する。具体的には、当該事務が公務員の補助的事務である場合や、事実上その事務に関与し得る地位にある場合を指す。
重要事実
商工省の商工技師である被告人Cは、自身の所属部署の所管ではない繊維関係原材料品(フエルト)の配分事務に関し、他の課員が起案した処理要領案に賛意を表明した。さらに、被告人は右処理要領に基づく決定事項を統制組合の専務理事に伝達した。その際、被告人は当該理事から現金3万円の供与を受けたとして、収賄罪で起訴された。
あてはめ
被告人は商工技師として勤務しており、本件配分事務そのものは他課の所管であった。しかし、被告人は他課の起案に対して賛意を表明し、かつその決定事項を外部へ伝達するという役割を担っている。このような関与の事実は、被告人が当該事務について事実上の影響力を行使し、または補助的な役割を果たしていることを示すものであり、自身の本来の事務と「職務上密接な関係」を有していたと評価できる。したがって、授受された金員は職務に関連するものといえる。
結論
被告人の行為は、職務上密接な関係を有する事務に関するものとして「職務に関し」賄賂を収受したといえるため、収賄罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、収賄罪における「職務」の範囲を一般的職務権限の外縁にまで広げる「密接関係事務」の法理を肯定したものである。答案上では、担当外の事務であっても、補助的行為や伝達行為などの具体的関与がある場合に、職務権限を拡張して認定する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(れ)197 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
官庁内部における各分課の諸規程等の文理上からは、厳密にいえばその職務の範囲に属するといえないとしても、その権限に属する職務を執行するに当り、その職務執行と密接な関係を有する行為をすることによつて相手方より金品を収受すれば、賄賂罪の成立を妨げるものでないとする趣旨は、当裁判所の判例とするところでもある(昭和二四年(れ)第…