判旨
賄賂罪における「職務」とは、公務員の権限に属する事務のみならず、これと密接な関係にある行為、及び法令等に基づき実質的に担当している事務も含まれる。
問題の所在(論点)
公務員が本来的な職務権限を有しない行為について、賄賂罪の「職務」にあたるといえるか。特に、知事の権限外の事務であっても、他の職務と密接な関係にある場合や内部規則に基づく場合の判断が問題となる。
規範
刑法197条にいう「職務」とは、公務員の一般的・抽象的な職務権限に属する事務のみならず、これと密接な関係にある行為も含まれる。また、条例や内部規則等の根拠に基づき、当該公務員が実質的に担当し、継続して行っている事務も職務に含まれると解すべきである。
重要事実
被告人Aは宮崎県の技術吏員であった。Aは本件施設の建設に関し、業者の選定を指導する業務を事実上司っていた。この業者選定の指導行為自体は、当時の都道府県知事の本来的な職務権限には属していなかった。しかし、知事の職務権限である「施設の導入計画」とその「計画に基づく建設」については、業者選定の指導と密接な関係にあり、かつ、Aは県条例や内部規則に基づき当該業務を遂行していた。
あてはめ
本件における業者選定の指導は、知事の本来的な職務権限には属さない。しかし、知事が権限を持つ施設の導入計画や建設事務とは、その内容において「密接な関係」にあるといえる。さらに、被告人Aは宮崎県技術吏員として、単なる事実上の事務としてではなく、県条例や内部規則という法的根拠に基づいて当該指導を行っていた。したがって、本件行為は公務員としての職務遂行の一環として実質を備えていると評価できる。
結論
被告人Aが行った業者選定の指導は、刑法197条の「職務」にあたり、これに関して賄賂を授受した場合は収賄罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、職務権限の範囲を「密接関係」や「実質的担当(内部規則)」によって拡張する解釈を示したものである。司法試験においては、公務員の権限外の行為が問題となる場合に、本判例を根拠として「密接関係」の有無や「内部規則等による補助的・付随的業務」の該当性を検討する枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和31(あ)2084 / 裁判年月日: 昭和34年5月26日 / 結論: 棄却
一 刑法第一九七条にいう公務員の「職務ニ関シ」とは、公務員の職務行為ばかりでなく、これと密接な関係にある行為に関する場合を含むものと解すべきであるが、単にこれと関連性のある行為に関する場合をも含むものと解すべきではない。 二 既設電話の移転工事等の処理、工事指令、現地調査等の権限を有する電報電話局施設課線路係長たる電気…