一 刑法第一九七条にいう公務員の「職務ニ関シ」とは、公務員の職務行為ばかりでなく、これと密接な関係にある行為に関する場合を含むものと解すべきであるが、単にこれと関連性のある行為に関する場合をも含むものと解すべきではない。 二 既設電話の移転工事等の処理、工事指令、現地調査等の権限を有する電報電話局施設課線路係長たる電気通信技官が電話売買の斡旋をすることは、その職務行為と関連性のある行為ではあつても、これと密接な関係ある行為とはいえない。
一 刑法第一九七条にいう公務員の「職務ニ関シ」の意義 二 電報電話局施設課線路係長たる電気通信技官の職務権限と電話売買の斡旋行為
刑法197条,刑法198条
判旨
賄賂罪における「職務ニ関シ」とは、公務員の本来の職務執行行為のみならず、これと密接な関係のある行為をも含む。原審が「職務と関連性のある行為」まで包含するとした解釈は広きに過ぎるが、職務権限内の行為に対する謝礼であれば贈賄罪が成立する。
問題の所在(論点)
賄賂罪の客観的構成要件である「職務ニ関シ」の意義および範囲が問題となる。
規範
刑法197条1項等の賄賂罪にいう「職務ニ関シ」とは、当該公務員の一般的職務権限に属する職務執行行為そのものだけでなく、これと「密接な関係のある行為」に関する場合をも含むと解すべきである。単なる「職務と関連性のある行為」では足りず、職務執行と密接な関連性を有することが必要である。
重要事実
被告人は、電気通信技官であるAに対し、既設電話の移転工事の調査および工事の謝礼として金員を交付した。Aの職務には、電話の移転工事等の処理、工事指令、現地調査等の権限が含まれていた。原審は、Aが行った電話売買の斡旋行為について、本来の職務ではないとしても「職務と関連性のある行為」にあたるとして賄賂罪の成立を肯定した。
あてはめ
本件において、Aは電気通信技官として電話移転工事の調査や指令を行う権限を有しており、被告人が交付した金員はこれらの工事の調査および実施という、Aの本来の職務権限に属する行為に対する謝礼であったといえる。したがって、たとえ原審が「職務と関連性のある行為」という広すぎる基準を用いたとしても、認定された事実に基づけば、本件行為はAの職務に密接に関係する、あるいは本来の職務そのものに関するものとして「職務ニ関シ」交付されたものと認められる。
結論
被告人の行為は贈賄罪を構成する。原判決の法令解釈に一部不適切な点はあるが、結論において正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、賄賂罪の職務関連性は、本来の職務権限そのもの(固有の職務)に加え、その準備・補助的行為や付随的行為といった「密接関係行為」まで含まれる。答案上は、まず公務員の一般的職務権限を特定し、当該行為が権限内か、あるいは権限に密接に関連するかを個別具体的に検討する際の基準として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)4388 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪(刑法197条等)における「職務」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務を指し、具体的・個別的な事務の配分を受けていることまでは必要とされない。 第1 事案の概要:被告人が行った行為が、その地位に基づく職務に関連するものであるかどうかが争われた事案。判決文には具体的な職業や行為態様の詳細は…