判旨
賄賂罪における職務関連性は、供与が単なる社交的儀礼を超えて職務に関してなされたものである限り肯定され、上司の承認の有無は犯罪の成否に影響しない。
問題の所在(論点)
賄賂罪の成立要件である「職務に関し」という要素に関し、饗応が社交的儀礼の範囲内であるか否かの判断基準、および上司の承認の有無が犯罪の成否に影響を及ぼすか否か。
規範
賄賂罪(刑法197条以下)における「その職務に関し」の意義は、公務員の職務執行の公正およびそれに対する社会の信頼を保護する観点から判断される。供与された利益が単なる社交的儀礼にとどまらず、職務に関する対価としての性質を有する限り、職務関連性が認められる。また、当該行為について上司の承認があったとしても、職務関連性の存否ひいては犯罪の成否を左右するものではない。
重要事実
被告人が公務員として饗応を受けた行為につき、賄賂罪の成否が争われた。被告人側は、本件饗応が単なる社交的儀礼にすぎないこと、および上司の承認を得ていたことを理由に、職務に関する供与ではないとして無罪を主張し、上告した。
あてはめ
原審において、本件饗応は単なる社交的儀礼ではなく、被告人の職務に関する供与であることが認定されている。このように利益供与が職務に関連するものと認められる以上、職務執行の公正を害するおそれがある。被告人が上司の承認を得ていたという事実は、客観的な職務関連性や賄賂性の判断を妨げるものではなく、犯罪の成否に拘わりのない事情といえる。
結論
本件饗応は職務に関する供与と認められ、上司の承認の有無にかかわらず賄賂罪が成立する。
実務上の射程
賄賂罪の「職務関連性」の判断において、主観的な意図(社交辞令等)や組織内部の手続き(上司の承認等)に左右されず、職務との対価関係を客観的に判断すべきことを示した。答案上は、職務密接関連性や贈賄側の意図を検討する際、内部承認等の付随的事実による違法性阻却や構成要件該当性の否定が困難であることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4388 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪(刑法197条等)における「職務」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務を指し、具体的・個別的な事務の配分を受けていることまでは必要とされない。 第1 事案の概要:被告人が行った行為が、その地位に基づく職務に関連するものであるかどうかが争われた事案。判決文には具体的な職業や行為態様の詳細は…