刑法第一九七条にいう公務員の職務に関しというのは、公務員が法令上管掌する職務のみならず、その職務に密接な関係を有するいわば準職務行為または事実上所管する職務行為に関する場合も含む。
刑法第一九七条にいう公務員の職務に関しの意義
刑法197条,刑法198条
判旨
刑法197条にいう公務員の「職務に関し」とは、公務員が法令上管掌する職務のみならず、その職務に密接な関係を有する準職務行為または事実上所管する職務行為も含まれる。
問題の所在(論点)
刑法197条の収賄罪における構成要件要素である「その職務に関し」の意義について。特に、法令上直接の職務権限に属さない行為であっても、職務関連性が認められる範囲をどこまで広げて解釈すべきかが問題となる。
規範
刑法197条にいう「職務に関し」とは、公務員が法令上の権限に基づいて管掌する固有の事務(職務)そのものだけでなく、①その職務に密接な関係を有する行為(準職務行為)、または②法令上の権限はないが事実上所管している職務行為に関する場合も含むものと解すべきである。
重要事実
本件判決文の記載からは具体的な犯行態様や被告人の身分等の詳細は不明であるが、被告人が行使した行為が法令上の職務そのものに該当するか、あるいはそれと密接に関連する行為であるかが争われた事案である。原審は、被告人の行為を公務員の職務に関するものと認定し、収賄罪の成立を認めた。
あてはめ
公務員が法令上管掌する事務そのものに限定せず、その事務を遂行するに際して通常伴うべき行為や、その事務と有機的に結びついた「準職務行為」、あるいは慣習等により「事実上所管する」と認められる事務については、公務の適正およびそれに対する社会の信頼を保護する観点から、なお「職務に関し」という要件を充たす。本件被告人の行為が、仮に法令上の事務そのものではなかったとしても、これら密接な関係にある行為に該当する以上、職務関連性が認められると評価される。
結論
被告人の行為は、法令上管掌する職務そのもの、あるいはその職務に密接な関係を有する準職務行為等に該当するため、「職務に関し」賄賂を収受したものといえる。したがって、収賄罪が成立し、原判決は正当である。
実務上の射程
収賄罪の「職務」概念を広範に捉える判例法理を確立した重要判決である。答案上は、まず「職務」が具体的職務権限(一般的職務権限+具体的事務配分)を指すことを示した上で、本判例の規範を用いて、職務権限に直結しなくとも補助的・付随的業務や慣行上の事務であれば「職務に関し」に含めるという論法で用いる。
事件番号: 昭和28(あ)1087 / 裁判年月日: 昭和32年12月19日 / 結論: 棄却
公務員の斡旋行為が当該公務員の担当職務の執行と密接な関係にある場合には、その行為は収賄罪にいわゆる「其職務ニ関スル」ものということができる。