公務員の斡旋行為が当該公務員の担当職務の執行と密接な関係にある場合には、その行為は収賄罪にいわゆる「其職務ニ関スル」ものということができる。
公務員の斡旋行為が収賄罪にいわゆる「其職務ニ関スル」場合。
刑法197条1項
判旨
刑法197条にいう「その職務に関し」とは、公務員の具体的・個別的な職務執行行為そのものだけでなく、これと密接な関係のある行為を含むと解すべきである。
問題の所在(論点)
刑法197条1項前段の収賄罪の構成要件である「その職務に関し」の範囲に、公務員が本来担当する職務執行行為そのものではない「密接な関係のある行為」が含まれるか。
規範
刑法197条の収賄罪における「その職務に関し」とは、当該公務員の権限に属する職務執行行為そのものに限定されず、これと密接な関係のある行為に関する場合をも含むと解する。
重要事実
公務員である被告人が、自身の担当職務そのものの執行ではない行為に関し、金品等の賄賂を授受したとして収賄罪に問われた。弁護側は、当該行為が職務執行行為ではなく、単なる職務に関係のない斡旋行為に過ぎないため、収賄罪は成立しない(罪とならない事実である)と主張して上告した。
あてはめ
被告人の本件行為自体は、厳密な意味での公務員の職務執行行為とは認められない。しかし、被告人の担当職務の性質や内容に照らせば、当該行為は担当職務の執行と「密接な関係のある行為」に該当すると評価できる。したがって、被告人が当該行為に関連して利益を得たことは、公務員がその職務に関して賄賂を収受したものと認められる。
結論
被告人の行為は「その職務に関し」賄賂を収受したものと認められ、収賄罪が成立する。
実務上の射程
本判決は収賄罪の「職務関連性」を広く認めるリーディングケースである。答案上は、(1)具体的職務権限、(2)一般的職務権限の順に検討し、いずれにも当たらない場合に、本法理を用いて(3)密接関係認容行為(補助的行為や慣習的行為等)として職務関連性を肯定する構成をとる。実務上、職務の公正に対する社会の信頼を保護する観点から、形式的な権限の有無にとらわれず実質的に判断する際に不可欠な規範となる。
事件番号: 昭和27(れ)197 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
官庁内部における各分課の諸規程等の文理上からは、厳密にいえばその職務の範囲に属するといえないとしても、その権限に属する職務を執行するに当り、その職務執行と密接な関係を有する行為をすることによつて相手方より金品を収受すれば、賄賂罪の成立を妨げるものでないとする趣旨は、当裁判所の判例とするところでもある(昭和二四年(れ)第…