刑法第一九七条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としないものと解するのが相当である。
刑法第一九七条にいう公務員の「職務」の意義。
刑法197条
判旨
刑法197条にいう公務員の職務には、法令上の職務行為のみならず、これと密接な関係を持つ準職務行為や慣習上の職務行為も含まれ、かつ独立の決裁権は不要である。
問題の所在(論点)
賄賂罪(刑法197条)における「職務」の範囲が、法令上の直接的な権限や独立の決裁権を有する事項に限定されるか。
規範
刑法197条の「職務」とは、公務員がその地位に基づいて取り扱うすべての執務をいい、必ずしも法令上の根拠に基づく管掌事務に限られない。具体的には、法令上管掌する職務行為のみならず、(1)その職務と密接な関係をもつ準職務行為、または(2)慣習上所管する職務行為をも含む。また、当該行為について独立の決裁権があることを要しない。
重要事実
被告人Aは、公務員としての地位に基づき、Bから現金10万円の供与を受けた。この収受が、Aの本来的な法令上の権限に属するか、あるいは独立の決裁権を有する事務に関連するかについて争われた(具体的な職務内容は判決文からは不明だが、職務性の範囲が論点となった)。
あてはめ
本件において、被告人Aが行った行為がたとえ法令上直接規定された事務そのものではなくとも、その地位に基づき慣習的に行われていた事務や、本来の職務に付随・密接に関連する行為であれば、賄賂罪の客体となる職務に該当する。また、A自身に最終的な決定権(決裁権)が認められない補助的な事務であったとしても、職務性を否定する理由にはならない。したがって、Bから受け取った現金は職務に関連する対価としての賄賂と認められる。
結論
被告人Aの行為は刑法197条の「職務」に関連するものと認められ、収賄罪が成立する。上告棄却。
実務上の射程
賄賂罪における「職務」の解釈を広げる重要判例である。答案上は、本件のように「密接関連事務」や「慣習的事務」が含まれること、および「決裁権の有無」を問わないことをセットで示すべきである。特に補助公務員の収賄を論じる際の必須規範となる。
事件番号: 昭和38(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和40年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪における「職務に関し」の要件については、公務員の一般的職務権限に属するものであることを要する。被告人の行為が具体的職務権限に基づくものであることが認定されれば、同要件を充足する。 第1 事案の概要:被告人Aは、その職務行為に関して賄賂を授受したとして収賄罪に問われた。弁護人は、当該行為が職務…