判旨
起訴状に記載された欺罔行為の内容と、判決で認定された事実との間に相違があっても、訴因の同一性が失われず、かつ被告人の防御に実質的な不利益を及ぼさない場合には、訴因変更の手続きを経ることなく当該事実を認定できる。
問題の所在(論点)
裁判所が、起訴状に記載された具体的態様(欺罔の言葉)と異なる事実を認定する場合に、訴因変更手続(刑事訴訟法312条1項)を必要とするか。特に、被告人の防御への不利益が判断にどう影響するか。
規範
起訴された事実と判決で認定する事実との間に、事実の同一性が認められる範囲内の相違(例:欺罔の内容となる文言の差異)があるにすぎない場合、その相違が被告人の防御に実質的な不利益を及ぼすものでない限り、刑事訴訟法312条1項の訴因変更手続を経ることなく、直接その事実を認定することが許容される。
重要事実
被告人が詐欺罪で起訴された際、起訴状には被害者Aに対して弄した「虚言」の内容が具体的に記載されていた。しかし、第一審判決では、起訴状記載の文言とは異なる言葉を弄して欺罔した事実が認定された。弁護人は、起訴されていない事実を認定したこと、または訴因変更の手続きを欠いたことが違法であるとして上告した。
あてはめ
本件における相違点は「虚言を弄したその言葉が違うというだけのこと」に留まり、構成要件的には同一の詐欺罪の範疇にある。また、記録に照らしても、この程度の相違が被告人の防御に実質的な不利益を及ぼしたとは認められない。したがって、事実の同一性は失われておらず、訴因変更手続なしに第一審が判決を下したことに違法はない。
結論
被告人の防御に実質的な不利益を及ぼさない程度の訴因との相違であれば、訴因変更の手続きを経ずに判決で事実を認定しても適法である。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(あ)2127 / 裁判年月日: 昭和31年6月5日 / 結論: 棄却
刑法二四六条一項詐欺の訴因を同条二項詐欺の認定に変更する場合のごときは、訴因変更手続を要しないものと解するのが相当であり、被告人の防禦を困難ならしめる虞もないのが通常である。
訴因の拘束力と判決の認定範囲に関する基本判例である。答案上では「訴因変更が必要となるのはどのような場合か」という論点(いわゆる『訴因変更の要否』)において、具体的態様の一部が異なる場合に「防御の利益」の観点から不要とするロジックとして活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4367 / 裁判年月日: 昭和30年10月4日 / 結論: 棄却
被告人が昭和二七年一〇月中旬頃およびその翌日頃の二回に古鉄商A方において、同人に偽造の砲金棒を示してこれが純正な砲金棒であるように装い同人をそのとおり誤信させ砲金棒合計二七本の買受方を承諾させて現金合計二十七万三千五百円を騙取した旨の訴因に対し、被告人が右各日時頃二回に前同所古鉄商B(A方の女)方において前同様の方法で…