判旨
被告人が当初から目的物を受け渡す意思がないのに売買を装い、代金名義で金員を騙取した事案において、被害者の主観的な認識と被告人の真意が食い違っていても、訴因変更の手続を経ずに事実認定を行うことが直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
被告人が「代金を騙取する目的」で詐欺を行ったとする認定が、当初の訴因(被害者の認識に基づく構成)と異なる場合、訴因変更の手続を経ずに当該事実を認定することは許されるか。
規範
訴因の変更(刑事訴訟法312条1項)の要否については、審判対象の画定という観点から、被告人の防御に実質的な不利益を及ぼすか否かを基準とする。また、犯行の目的や主観的意図などの細部は、その性質上、客観的事実から推認されるものであり、起訴状記載の構成要件的要素に実質的な変更を来さない限り、訴因変更を要しない。
重要事実
被告人らは、当初から洋服生地を売り渡す意思がないにもかかわらず、売買を装って代金名義の金員を騙取することを謀議し実行した。被害者側の届出等(被害顛末書)には目的物として洋服生地が記載されていたが、第一審および原審は、被告人らの真の目的は代金名義の金員であると認定した。これに対し弁護人は、訴因変更の手続を経ずに起訴状にない事実を認定した点に違法があると主張して上告した。
あてはめ
被告人の目的が「代金名義の金員」であるか「売買された洋服生地」であるかは被告人の主観的な事項であり、被害者がこれを正確に判別することは困難である。したがって、被害者の認識(被害顛末書等の記載)と裁判所の認定した被告人の主観的意図に相違があっても、それは事実認定の範囲内にとどまる。本件では、当初から金員を騙取する意図で売買を装ったという基本的事実関係において訴因との齟齬はなく、被告人に不測の不利益を与えるものではない。ゆえに、訴因変更手続を経ずに認定を行うことが可能である。
結論
訴因変更の手続を経ずに、被告人が金員騙取の目的であったと認定した原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
詐欺罪における『欺罔の内容』や『不法領得の意思の対象』について、被害者の主観的な被害届の内容と、裁判所が認定する被告人の真意に多少のズレがある場合でも、犯行の同一性を害さず防御に不利益がなければ訴因変更を要しないとする射程を持つ。
事件番号: 昭和24(れ)776 / 裁判年月日: 昭和26年3月28日 / 結論: 棄却
刑訴応急措置法に基く逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には、同法第八条第四号の規定により同条第三号掲と記の旧刑訴第一二七条及び第一二九条所定の手続を準用し、逮捕状によつて逮捕された被疑者を受け取つた司法警察官又は検察官はその被疑者を尋問することができる。
事件番号: 昭和27(あ)2704 / 裁判年月日: 昭和29年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が起訴状記載の訴因と実質的に異ならない犯罪事実を認定する場合、訴因変更の手続きを経ずとも、被告人の防御権を不当に制限しない限り違法ではない。 第1 事案の概要:被告人らが虚偽の運賃請求を真実の運賃請求のように装って金銭を騙取したという詐欺事件において、第一審判決が認定した事実と起訴状記載の訴…