判旨
最高裁判所に対する特別抗告は、少年法35条に規定する憲法違反または憲法解釈の誤りがある場合に限り認められる。本件では、抗告理由がこれら法定の事由に該当しないことが明らかであるため、抗告は理由がないとして棄却される。
問題の所在(論点)
少年法35条に基づく最高裁判所への特別抗告において、同条が定める「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」という制限がどのように適用されるか。
規範
少年法35条1項に基づく最高裁判所への特別抗告が許容されるためには、決定に憲法の違反があること、または憲法の解釈に誤りがあることのいずれかの事由(少年法35条所定の事由)を備えていなければならない。
重要事実
抗告人は、家庭裁判所の決定等に対して最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張した不服申し立ての趣旨(具体的な内容は判決文からは不明)は、憲法違反や憲法解釈の誤りを指摘するものではなかった。
あてはめ
本件抗告の趣意を検討するに、抗告理由として挙げられた事項は少年法35条に規定する憲法上の問題には当たらないことが明白である。したがって、同条が定める厳格な抗告制限を充足しておらず、適法な抗告理由を備えているとはいえない。
結論
本件特別抗告は少年法35条所定の事由に該当しないことが明らかであるため、理由がないものとして棄却される。
実務上の射程
少年法の特別抗告の門戸は憲法問題に限定されており、事実誤認や単なる法令違反は対象外であるという不服申立制度の基本的枠組みを確認する際に参照される。司法試験においては、不服申立の適格や要件を論述する際の根拠条文の解釈として位置づけられる。
事件番号: 昭和29(し)59 / 裁判年月日: 昭和29年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条に基づく最高裁判所への特別抗告において、憲法違反を主張していてもその実質が家庭裁判所の認定した事実の誤認を主張するものである場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:少年Aの付添人Bは、福岡家庭裁判所がなした少年院送致の保護処分決定を相当と認めた原決定(抗告棄却決定)…
事件番号: 昭和59(し)131 / 裁判年月日: 昭和60年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく抗告理由において、憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人(少年側)は、原決定に対し、憲法32条、14条、31条、13条に違反する旨を主張して抗告を申し立てた。しかし、その…
事件番号: 昭和28(し)82 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく再抗告は、同項に規定された事由がある場合に限り許容される。憲法違反を主張していても、実質的に原決定の不当(訴訟法違反)をいうにすぎない場合は、適法な再抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人Aは、家庭裁判所の決定に対する抗告審の判断を不服として再抗告を申し立てた。…
事件番号: 昭和55(し)64 / 裁判年月日: 昭和55年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年保護処分の決定に対する再審申立てや保護処分取消しの申立権を認めるか否かは、専ら立法政策の問題であり、憲法違反の問題ではない。 第1 事案の概要:少年保護処分の決定を受けた者(抗告人)が、当該決定に対して再審申立てを許さないこと、および保護処分取消しの申立権を認めないことは憲法に違反する旨を主張…
事件番号: 昭和40(し)48 / 裁判年月日: 昭和40年7月3日 / 結論: 棄却
保護処分決定に対する抗告棄却決定に対し、再抗告をすることができる者は、少年、その法定代理人または附添人に限られているのであつて、これに該当しない少年の保護者である祖父からの本件再抗告申立は、少年法第三五条第一項の規定に違反するものである。