判旨
刑事訴訟法405条に規定する事由を欠き、単に原決定の不当を主張するにとどまる特別抗告は、不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
再審請求の棄却決定に対する特別抗告において、刑訴法405条所定の理由を掲げず、単に原決定の不当を主張する場合の適法性。
規範
最高裁判所に対する特別抗告(刑事訴訟法405条)を提起するためには、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反があることを理由としなければならない。単なる原決定の不当を主張するのみでは、適法な抗告理由とならない。
重要事実
抗告人Aは、自らなした再審請求を認容しなかった原決定を不服として最高裁判所に特別抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定を不当として非難するにとどまるものであった。
あてはめ
本件において抗告人は、再審請求を認めなかった原決定を不当であると主張して非難しているにすぎない。これは刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反といった限定的な抗告理由に該当しないため、法的な適格性を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却すべきである。
実務上の射程
特別抗告の理由が刑訴法405条に限定されることを確認する実務上の基礎判例である。答案上は、特別抗告の要件充足性を検討する際の前提として、単なる事実誤認や不当の主張では足りないことを示す際に参照される。
事件番号: 昭和30(し)16 / 裁判年月日: 昭和30年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が貧困であることを理由に訴訟費用の負担を命じることが憲法に違反するという主張は、実質的には単なる法令違反の主張にすぎず、特別抗告の理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、自身が貧困であるにもかかわらず訴訟費用を負担させることとした原決定を不服とし、それが憲法に違反するものであるとして…
事件番号: 昭和28(あ)1501 / 裁判年月日: 昭和30年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原審で主張も判断もされていない憲法違反の主張を行うことは不適法である。また、反対尋問権の制限が記録上認められない場合、その主張は失当である。 第1 事案の概要:被告人が原審で主張・判断されていない事項について、上告審で初めて憲法違反を主張した。また、被告人の証人に対する反対尋問権が…
事件番号: 昭和29(し)23 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張していても、その実質が再審請求の理由の有無を争うものである場合は、刑事訴訟法405条所定の適法な上告(特別抗告)理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、再審請求を棄却した決定に対して特別抗告を申し立てた。その際、憲法違反を理由として掲げていたが、具体的趣旨の内容は、本件再審…
事件番号: 昭和29(し)20 / 裁判年月日: 昭和29年6月15日 / 結論: 棄却
有罪を言渡した確定判決に対する再審の請求を棄却した地裁の決定に対する即時抗告について、高裁が右再審請求の事由とするところは不適法であるとして、右即時抗告を棄却した決定に対しては、右確定判決に憲法違反があることを理由として最高裁判所に特別抗告を申し立てることはできない。