判旨
抗告裁判所としてされた高等裁判所の決定は、刑事訴訟法428条にいう「高等裁判所の決定」には当たらない。また、即時抗告期間経過後になされた不適法な抗告を棄却した決定に対する特別抗告は認められない。
問題の所在(論点)
抗告裁判所としてなされた高等裁判所の決定に対し、刑訴法428条に基づき異議を申し立てることができるか。また、期間経過後に提起された抗告を不適法として棄却した決定に対し、特別抗告を申し立てることができるか。
規範
1. 刑事訴訟法428条に基づく異議の申立ての対象となる「高等裁判所の決定」には、抗告裁判所としての立場でなされた決定は含まれない。2. 原決定が抗告を期間経過による不適法として棄却した場合、当該原決定に対する不服申立ては認められず、再審請求棄却決定は確定する。
重要事実
申立人は、和歌山簡易裁判所がした再審請求棄却決定に対し、即時抗告提起期間を経過した後に抗告を申し立てた。これに対し、抗告裁判所である大阪高等裁判所(推定)は、当該抗告を不適法として棄却する決定(原決定)を下した。申立人はこの原決定に対し、刑訴法428条の異議申立て、あるいは特別抗告としての不服を申し立てた。
あてはめ
まず、本件原決定は高等裁判所が「抗告裁判所」として下した決定であり、第一審としての「高等裁判所の決定」ではないため、刑訴法428条の異議申立ての対象とはならない。次に、本件を特別抗告として検討しても、申立人による簡易裁判所への抗告自体が即時抗告期間の経過後になされており、原決定がこれを不適法と判断したことは正当である。したがって、基礎となる再審請求棄却決定は既に確定しており、これに対する不服申立ての余地はないといえる。
結論
本件異議申立ておよび特別抗告はいずれも不適法であり、棄却を免れない。
事件番号: 昭和30(し)31 / 裁判年月日: 昭和30年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定する事由を欠き、単に原決定の不当を主張するにとどまる特別抗告は、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:抗告人Aは、自らなした再審請求を認容しなかった原決定を不服として最高裁判所に特別抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定を不当として非難するにとどまるものであっ…
実務上の射程
高等裁判所の決定に対する不服申立てにおいて、その決定が「第一審」としてなされたものか「抗告裁判所」としてなされたものかを区別する実務上の基準を示す。期間経過後の不適法な抗告に対する棄却決定の確定力を認める点でも意義がある。
事件番号: 昭和44(し)76 / 裁判年月日: 昭和44年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の提起期間内に抗告申立書が最高裁判所に差し出されたとしても、期間内に原裁判所へ到達しない限り、不適法な申立てとなる。 第1 事案の概要:申立人は、昭和44年10月23日に原決定の送達を受けた。特別抗告の提起期間は同月28日までであった。申立人は、期限内である同月28日に最高裁判所へ特別抗告…
事件番号: 昭和55(し)63 / 裁判年月日: 昭和55年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の判決に対しては、刑法・刑事訴訟法上の不服申立てとして特別抗告をすることは認められず、また上告の意思が明確に否定されている場合には上告として扱うこともできないため、当該申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使の罪に問われ、昭和55年5月30日…