いわゆる跳躍上告の申立が法定事由に該当しない不適法のものとされた事例
刑訴規則254条
判旨
検察官以外の者が簡易裁判所の判決に対し最高裁判所へ跳躍上告をするには、当該判決に憲法違反または条例の法律違反に関する判断が含まれていなければならない。
問題の所在(論点)
検察官以外の被告人等が簡易裁判所の判決に対し最高裁判所へ跳躍上告を申し立てるための要件、および当該要件を満たさない上告の適法性。
規範
検察官でない者が簡易裁判所の第一審判決に対し跳躍上告を行うには、当該判決において「法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断」または「地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断」が不当であることを理由とする場合に限られる(刑訴法406条、刑訴規則254条)。
重要事実
被告人が、簡易裁判所の下した第一審判決に対し、検察官を介さず直接最高裁判所へ上告(跳躍上告)を申し立てた。しかし、当該第一審判決には、憲法違反や条例の法律違反に関する裁判所の判断は何ら示されていなかった。
あてはめ
本件における簡易裁判所の第一審判決を確認すると、判決内容には法令の憲法違反や条例の法律違反に関する具体的な判断が一切含まれていない。跳躍上告の要件を定めた刑訴規則254条によれば、これらの判断の不当性を理由とする場合に限り申し立てが認められるため、本件上告は同条の要件を欠いているといえる。
結論
本件上告は跳躍上告の要件を満たさず不適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上訴権の範囲、特に跳躍上告という特殊な上訴形態の厳格な要件を確認する際に参照される。答案上は、簡易裁判所からの直接上告の可否が問われた際、第一審判決の判断内容(違憲判断の有無)を要件として検討する枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和60(あ)450 / 裁判年月日: 昭和60年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴規則56条2項の合憲性に関する主張は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項に関する論難にすぎない。また、その他の憲法違反の主張も、その実質において単なる法令違反や事実誤認の主張にとどまる場合は、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、刑訴規則56条2項(公判期日の指定等)の規定…